パワハラの法律が、企業に義務づけているのは何ですか?

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ハラスメントの無い企業の定義
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企業様も、個人さまもパワハラ対応のご相談を承っております。
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私たち職場環境改善工房は、以下のお電話で、企業様や個人さまのハラスメント対応の相談を承っております。
対応時間は、平日の10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。

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ちなみに、ご相談に対応するコンサルタントのプロフィールは、こちらになります。

パワハラの法律とは、労働施策総合推進法第9章(パワハラ防止法)

パワハラ防止法とは、俗にいう、労働施策総合推進法の第9章の部分に当たります。ですから、この労働施策総合推進法が、パワハラ防止について、どういう義務づけを行っているのかを知ることが、パワハラ防止法を知るうえで大切になってきます。

労働施策総合推進法とは?

労働施策総合推進法の正式名称は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」と言い、以下のような目的を持っています。

(目的)

第一条 この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。

 この法律の運用に当たつては、労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理についての自主性を尊重しなければならず、また、職業能力の開発及び向上を図り、職業を通じて自立しようとする労働者の意欲を高め、かつ、労働者の職業を安定させるための事業主の努力を助長するように努めなければならない。

労働安全推進法第一条

この目的の上に、パワハラを無くさねばならない!という事で、第9章の部分が加えられ、パワハラ防止法と呼ばれるようになりました。

パワハラ防止法が企業に義務づけていることは?

パワハラ防止法が企業に義務づけていることは、以下の通りになります。

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  • 未然防止(厳罰化と社内周知)
    • 1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
      • ⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
      • ⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
  • 再発防止(相談窓口の設置と、相談に対する適切な対応)
    • 2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
      •  ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。
      •  ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。
    • 3 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
      •  ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
      •  ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
      •  ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
      •  ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)
  • 併せて講ずべき措置
    • ⑼相談者・⾏為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること
    • ⑽事業主に相談したこと、事実関係の確認に協⼒したこと、都道府県労働局の援助制度の利⽤等を理由として解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

特に重要なのは、ハラスメント相談窓口の機能

パワハラ防止法の中でも、特に重要なのは、「相談窓口機能」の充実です。分かりやすく言うと、以下のようになります。

  • ハラスメント相談窓口を設置すること
    • 幅広く、相談に対応すること。
  • ハラスメントの相談に対して、迅速に対応すること。
    • ハラスメントの事実が認められる場合は、適正に対応すること。
  • ハラスメント相談に対して、必ず(改めて)再発防止措置を講じること
    • ハラスメントの事実が認められなくても、再発防止措置を講ずること。

相談を受けたら、再発防止措置を講じなければいけないのだから、ハラスメント相談窓口の機能はとても重要なのです。

パワハラ防止法は、どの行政が管轄しているの?

パワハラ防止法は、「都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)」が対応します。

パワハラ防止法は、このように、都道府県労働局 雇用機会均等部の管轄なので、もし、行政にパワハラで相談をするのであれば、労働局の総合労働相談センターにご相談ください。

注意していただきたいのは、労働基準監督署にパワハラを相談をしても、あまり解決にはならないという事です。

まとめ

パワハラ防止法がどのようなことを企業に義務づけていて、どの行政機関が対応しているのかを説明いたしました。

もし、ハラスメント防止でお悩みの企業様がございましたら、ぜひ、私たちにご相談いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

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