パワハラ相談室への相談に、どう対応すれば良いのか。

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ハラスメントの無い企業の定義
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企業様も、個人さまもパワハラ対応のご相談を承っております。
電話窓口は以下から!

私たち職場環境改善工房は、以下のお電話で、企業様や個人さまのハラスメント対応の相談を承っております。
対応時間は、平日の10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。

090-7312-3133

また、メールフォームのご相談も、こちらからもできます。

ちなみに、ご相談に対応するコンサルタントのプロフィールは、こちらになります。

まずは知ろうパワハラ防止法! 企業に課せられたハラスメント防止義務

1000件以上の実践的な個人相談にのってきた経験から、私たちは・・・・

パワハラに遭ったら、まず、会社のハラスメント相談窓口に相談しましょう!と言います。

相談を受けたら、パワハラ再発防止措置を講じなければいけない! ということです。

意外と知られていないのが、ハラスメントの事実が認められなくても、再発防止措置を講じなければいけない事です。

ですから、ハラスメント相談窓口の機能を充実させることは、非常に大切なのです。

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ハラスメントの無い企業の定義
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ハラスメント防止法が企業に課している義務

では、ハラスメント防止法がどのような義務を企業に課しているのか、見てみましょう。

  • 未然防止(厳罰化と社内周知)
    • 1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
      • ⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
      • ⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
  • 再発防止(相談窓口の設置と、相談に対する適切な対応)
    • 2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
      •  ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。
      •  ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。
    • 3 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
      •  ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
      •  ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
      •  ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
      •  ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)

これらの中でも、特に大事なのは、この2点です。

相談窓口を設置して、ハラスメントの相談に対応すること。

相談に対して、事実関係を迅速に確認して、再発防止措置を講ずること。

パワハラ相談室がパワハラ相談を受けた時の流れ

パワハラ相談室が、相談受けて、ハラスメントに対応する流れは、以下になります。

ハラスメント相談窓口が、パワハラの相談を受けた後の対応の流れです。

このように、最終的には「再発防止措置」は講じなければいけないので、安易にハラスメントの事実がなかったから、対応できない!ということはできないのです。

まとめ

パワハラ防止で重要なのは、実際に起こってから、スムーズに再発防止措置を講ずることができるか、という点です。

しかし、まだまだ相談窓口としての対応能力が充実しておらず、悩んでいる企業様も多いかと思います。そういう時こそ、私たちにご相談いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

ご相談は、以下のメールフォームからも伺うことができますので、よろしくお願いいたします。

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