パワハラを防止していく中で、企業が注意しなければいけないこと。

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ハラスメントの無い企業の定義
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企業様も、個人さまもパワハラ対応のご相談を承っております。
電話窓口は以下から!

私たち職場環境改善工房は、以下のお電話で、企業様や個人さまのハラスメント対応の相談を承っております。
対応時間は、平日の10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。

090-7312-3133

また、メールフォームのご相談も、こちらからもできます。

ちなみに、ご相談に対応するコンサルタントのプロフィールは、こちらになります。

ハラスメント防止法の遵守が大事

ハラスメント防止法は、パワハラ・セクハラ・マタハラの3大ハラスメントにおいて、企業に対し、ハラスメント防止措置を講じるよう義務付けています。

法律で義務付けられているのですから、守らねばなりませんし、罰則規定こそないものの、労働局が行政指導に入ることもできるので、非常に重い法律です。

パワハラとは

改正労働施策総合推進法は、パワハラの定義を以下のように定めています。

職場において⾏われる優越的な関係を背景とした⾔動であって、業務上必要
かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されること

簡単に言うと、

① 優越的な関係を背景とした⾔動であって、
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③ 労働者の就業環境が害されるもの
であり、①から③までの3つの要素を全て満たすもの

となります。

ハラスメント防止法が企業に求めるパワハラ防止措置

ハラスメント防止法は、ハラスメント防止の為の措置として、企業に対し、以下のことを義務付けています。

これらの中で、特に大事なのが、相談窓口の機能です。

相談窓口が大事

ハラスメント相談窓口の機能について、ハラスメント防止法は、ことのほか厳しく規定しています。その根拠として、

  • 相談窓口の迅速で適切な対応
  • 改めて再発防止に向けて措置を講じること
    • ハラスメントの事実が認められなくても、再発防止をしなければいけない

からです。

これをまとめると、

企業は、ハラスメントの相談を受けたら、必ず再発防止措置を講じなければいけない

となるのです。

相談を受けた時の流れとしては以下になります。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf

相談者にとっては、法律が「相談したら、必ず再発防止をしなければならない」と定めていることは、非常に意義のあることです。
しかし、企業の相談窓口がそこまで機能しているところは、今のところ見受けられないのが現状です。

しかし、ハラスメント防止法に則った相談窓口機能が伴っていなければ、ハラスメント防止法に反するとして、労働局が指導することは、企業は心得ておかなければなりません。

まとめ

ハラスメント防止措置で、特に重要なのは、「相談窓口(相談体制ともいう)」の整備です。実際に機能していなければ、労働局から指導が入ることがあります。
ですので、ハラスメント防止措置を講じることを軽視してはいけないのです。

私たちはハラスメント防止にお困りになっている企業様をお助けしたいと思っております。一度ご相談ください。