パワハラ。上司として、どのように対策すべきですか?
企業様も、個人さまもパワハラ対応のご相談を承っております。
電話窓口は以下から!
私たち職場環境改善工房は、以下のお電話で、企業様や個人さまのハラスメント対応の相談を承っております。
対応時間は、平日の10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。
また、メールフォームのご相談も、こちらからもできます。
ちなみに、ご相談に対応するコンサルタントのプロフィールは、こちらになります。
目次
上司として知らなければいけない「パワハラ防止法」
上司として、気になるのは、心密かに「パワハラ」「セクハラ」ではないでしょうか?
自分の指導がパワハラと思われていないか、ビクビクしている人も多いのではないでしょうか?
ましてや、「パワハラ」されている!という相談を部下から受けたらどうしよう!と思うことも多いのではないでしょうか。
しかし、パワハラを防止していくことは、パワハラ防止法によって、企業に義務付けられています。上司としては、このパワハラ防止法が何を義務付けているのか、知っておくとよいでしょう。
パワハラ防止法が企業に課す義務
パワハラ防止法は、パワハラ防止の為に、以下の措置を講じるよう、義務付けています。
1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
就業規則にパワハラ禁止を明記して、研修などで、教育せい!
2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。
⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。
相談窓口設置せい!
3 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)
パワハラの相談受けたら、迅速に事実確認に動くこと! そして、必ず再発防止措置を講じなさい。
4 1から3までの措置と併せて講ずべき措置
⑼ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。
⑽ 相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。
相談者のプライバシーに配慮せい! 相談したから!と言って、不利益な取り扱いするな!
そして、これらの措置の中でも、「パワハラ相談窓口」が機能しているかどうかがとても重要だという事を知っておいた方が良いでしょう。
パワハラ防止対策は、相談窓口が一番重要
ハラスメントの相談窓口は、わかりやすく言うと、以下の義務が課されています。
これが何を意味するのか、相談窓口を設置するだけでなく。
相談を受けたら
迅速に対応し、適切に対応し、
改めて再発防止措置を講じなければいけない。
のです。厚生労働省は、ハラスメントの相談を受けた時の流れを次のように例示しています。
そして、もっと大事なのは、ハラスメントの相談毎に、ハラスメントの事実が認められなくても、改めて再発防止措置を講じなければいけない!という事です。
ということは、もし、あなたが上司として、パワハラの相談を受けた場合・・・・
- パワハラ相談窓口(担当者)に連絡し、
- 共に迅速に事実関係の把握に動き、
- 再発防止措置を講じる
ことまで関わらなければいけないのです。
部下から、パワハラの相談を受けた。どうすればよい?
とはいっても、具体的に、どのように動いて良いのか、分からないのではないでしょうか。基本的な流れをご紹介します。
1.部下の話を聞く
まずは、相談してきた部下の話を、詳しく、最後まで聞くことが大事です。
事実をしっかり把握することが大事です。
・いつ
・どこで、
・誰によって
・どのようなことをされたのか。
相談者は、かなり主観が混じります。主観であっても構わないので、時間場所、誰にどのようなことをされたのかを。なるべく時系列に整理して聞き出すことが大事です。時間場所については、具体的に聞き出気出せれば良いのですが、おおよそのところでも構いません。
そして、話を整理したうえで、上司であるあなたは、会社の相談窓口に相談しなければいけません。
・・・・(相談を受けた時点で、あなたも相談窓口として相談をうけたと考えられるからです。もし、これをやらないとハラスメント防止法に反する可能性が高くなります。)
2.会社の相談窓口に相談する
会社のハラスメント相談窓口は、必ず設置しなければなりません。そして設置されていることを周知することも必要です。
もし、パワハラ相談を受けた上司であるあなたが、相談窓口がどこにあるのか、分からなかったら、問題です。ハラスメント防止法で設置が義務付けられていますから、探し出してでも、見つけ出しましょう。
3.相談窓口とともに、迅速に対応する
ハラスメント防止法は、相談窓口が迅速に適正にハラスメント相談に対して動くことを求めています。ただ、そこには、事実調査も必要ですし、部下から受けたハラスメント相談であれば、あなたの管轄する部署のことになりますので、上司として責任者として、相談窓口とともに対応する必要があります。
4.再発防止を講じる
一番大事なのは、ハラスメントが再発しないよう、措置を講じることです。
この再発防止措置を講じないと、相談を受けた上司として、義務を果たしたことにはなりません。なぜなら、パワハラ防止法が、再発防止を講じるよう義務付けているからです。
ここで気を付けなければいけないのは、ハラスメントの事実が認められなくても、再発防止措置を講じなければいけない、という事です。
まとめ
上司として覚えておくべきことは、「パワハラは、相談をされたら、相談窓口に行って、一緒に迅速に対応し、再発防止を講じる」という事です。そして、これをしなければ、ハラスメント防止法に反してしまうという事です。
ただ、幸いなのは、パワハラ防止法が、解決の道筋を分かりやすく示していることです。とはいっても、正直、ハラスメントの相談を部下からされたら、どう対応して良いのか、分からないこともあるかと思います。
そういう時に、是非、ご相談いただければと思います。
以下のフォームから、ご相談ください。