パワーハラスメントへの対策は、どういうことが基本になりますか?
目次
ハラスメントの対策は、
「相談窓口」の機能(法律によって課せられる義務)を社員に教えることが大事
ハラスメント防止法が、企業とその従業員に対して、どういう「ハラスメント防止措置」を義務付けているのか、という事を教える必要があります。
ハラスメント防止法制定前は、「ハラスメントに対する謝罪!」「慰謝料!」と相手に対する経済的・精神的利益が最優先のところがありました。しかし、ハラスメント防止法は、企業において、以下の措置を講ずるよう義務付けているのです。
パワハラ防止法が企業・法人に義務付けること | 説明 | |
---|---|---|
1 | 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発 ⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。 ⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。 | ・ハラスメント禁止を企業・法人の方針として明確化する ・就業規則で、ハラスメントに厳正に対処する旨を規定する。 |
2 | 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。 ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。 | ・ハラスメント相談窓口を必ず設置すること。 ・当事者でない、第3者等からの相談にも、広く対応する。 |
3 | 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。 ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。 ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。 ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様) | ・ハラスメントの相談に対して、迅速に対応して、事実関係を確認すること。 ・ハラスメントの事実を確認した後、被害者と行為者に適正な措置を行うこと。 ・ハラスメント相談に対しては、再発防止に向けた措置を講ずること。 |
4 | 併せて講ずべき措置 ⑼相談者・⾏為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること ⑽事業主に相談したこと、事実関係の確認に協⼒したこと、都道府県労働局の援助制度の利⽤等を理由として解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。 | ・プライバシーについて、配慮すること。 ・相談したことなどを契機に、解雇や減給・降格などの不利益な取り扱いをしてはならない。 |
もちろん、会社が講じるハラスメント防止策に労働者が協力する責務もあります。だから、意外とストレートに「ハラスメントだから謝罪!」「慰謝料!」が通用しないのです。
ハラスメントを会社に相談し、再発防止を講じてもらう!というプロセスが大事になってきます。
特に相談窓口の設置と、相談窓口が機能することはとても重要であり、おろそかにはできません。相談窓口は「迅速さと適正さ」「改めて再発防止策を講ずること」までできなければいけないのです。
ですから、社員へのパワハラ防止教育は・・・・
- 相談窓口が機能しなればならないこと。
- (相談に対して)会社は再発防止策を改めて講じなければいけないこと
の2つが重要なのです。
特に、ハラスメント防止に対して労働者を意識づけすることが大事です。以下の意識づけです。
パワーハラスメント防止対策の基本は、未然防止教育と、再発防止教育
ハラスメント防止対策の基本は、
- 未然防止教育
- 再発防止教育
- 相談窓口教育
の3本立てになります。
未然防止教育とは、ハラスメントに関する基本的な研修です。
再発防止教育とは、ハラスメントの相談に対して、再発を防止するための教育です。
相談窓口教育とは、相談に対して、再発防止措置を講ずるよう、機能させるための教育です。
これらのうち、私たちが行っている未然防止研修について、レジェメを公開しましょう。
未然防止研修のレジェメ
この研修は、
- 法律的知識
- ハラスメント防止法について
- 実際のハラスメント例
- ハラスメントの心理
- ハラスメント心理分析
- ハラスメントを無くすコミュニケーション
- ハラスメント再発防止策を講じる
という内容が含まれています。
まとめ
パワーハラスメントの防止の基本は、平たく言えば
ハラスメントをしないように心がけて実践する(未然防止)
ハラスメントを2度行わないように猛省し、実践する(再発防止)
に尽きます。パワハラ防止について、ご検討の企業様は、是非私たちにご相談いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
以下よりご相談ください。