コンプライアンスからみた、パワハラの防止とは。

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ハラスメントの無い企業の定義
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企業様のパワハラ研修・パワハラ防止のご相談を承っております。
メール・電話窓口は以下から!

私たち職場環境改善工房は、以下のお電話で、企業様や個人さまのハラスメント対応の相談を承っております。
対応時間は、平日の10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。

また、メールでのご相談は、以下からも可能です。

ちなみに、ご相談に対応するコンサルタントのプロフィールは、こちらになります。

パワハラ防止法の遵守が、コンプライアンスにとって重要

パワハラ防止法とは、正式には「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第九章 職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等」と言います。

つまり、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」の第九章が、パワハラ防止法と呼ばれる法律にあたります。

このパワハラ防止法は、パワハラを防止するために、企業に様々な義務を課しています。つまり、パワハラ防止法の遵守は、コンプライアンスにとっても重要なのです。
それを、コンプライアンスの意味も含めて説明いたします。

コンプライアンスとは

実は「コンプライアンス」とは様々な用途で使われています。

しかし、今、私たちが使うコンプライアンスは、「企業コンプライアンス」のことを指します。

企業コンプライアンス(きぎょうコンプライアンス、英語: regulatory compliance)とは、コーポレートガバナンスの基本原理の一つで、一般に企業の「法令遵守」または「倫理法令遵守」を意味する概念[1]ビジネスコンプライアンスという場合もある。

企業倫理(経営倫理)や企業の社会的責任(CSR、corporate social responsibility の略)と密接に関連する概念である[1]

このコンプライアンスに違反することをコンプライアンス違反と呼び、コンプライアンス違反をした企業は、損害賠償訴訟(取締役の責任については株主代表訴訟)などによる法的責任や、信用失墜により売上低下などの社会的責任を負わなければならない。

企業コンプライアンス - Wikipedia

ここに、損害賠償訴訟(取締役の責任については株主代表訴訟)などによる法的責任、とありますが、パワハラに関しては、多くの裁判例があります。

つまり、パワハラ防止は企業コンプライアンスにも繋がってくる、重要なものなのです。

パワハラ防止法が企業に義務付けていること

大企業2020年6月1日・中小企業2022年4月1日(2020年6月1日から努力義務)から施行されたパワハラ防止法(改正労働総合施策推進法)は、企業に対して、以下のパワハラ防止措置を義務付けています。

パワハラ防止法が企業・法人に義務付けること
事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
 ⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
 ⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。
  ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。
職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 
 ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
  ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
  ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
  ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)
併せて講ずべき措置
 ⑼相談者・⾏為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること
 ⑽事業主に相談したこと、事実関係の確認に協⼒したこと、都道府県労働局の援助制度の利⽤等を理由として解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

※そして、私たちは、パワハラ防止法に則って、以下の措置を講じるよう、企業様に提案しています。
(スライドによる提案)

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パワハラ防止は、特に相談窓口の充実が大事

コンプライアンスの観点から、パワハラ防止を考えると、ハラスメント相談窓口が機能することが非常に大事です。

パワハラ防止法

  • 相談窓口を設置すること
  • 相談に対して迅速に適切に対応すること
  • 相談に対して、ハラスメントの事実が認められなくても、改めて再発防止を講ずること
    • ハラスメントの事実が確認できた時には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
    • ハラスメントの事実が確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。

という事を義務付けています。意外と知られていないのは、

ハラスメントの事実が確認できなくても、再発防止措置を講じなければいけない!

ということなのです。簡単にまとめると、こういう事ですが・・・

実際に、ハラスメントの相談を会社の相談窓口が受けた場合の流れは以下のようになります。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf

ですから、コンプライアンスの観点からパワハラ防止についていうと、「ハラスメントの相談において、必ず再発防止措置を講ずるほど、相談窓口を充実させる!」ということになるのです。

まとめ

コンプライアンスの充実にハラスメント(パワハラ・セクハラ・マタハラ)防止は必須です。いつ、どこでも、どういう時でも、ハラスメントの再発防止体制が取れることが大事だからです。
そもそも、コンプライアンスの観点から言えば、ハラスメント防止法の遵守は基本中の基本なのです。

しかし、実際にハラスメントに対して、どういう体制を取るべきか、悩んでいる企業さまも多いかと思います。そういう時は、是非、私たちにご相談ください。