パワハラを防止するための対策で、必要な考え方
企業様も、個人さまもパワハラ対応のご相談を承っております。
電話窓口は以下から!
私たち職場環境改善工房は、以下のお電話で、企業様や個人さまのハラスメント対応の相談を承っております。
対応時間は、平日の10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。
また、メールフォームのご相談も、こちらからもできます。
ちなみに、ご相談に対応するコンサルタントのプロフィールは、こちらになります。
目次
パワハラ防止の対策は、「再発防止機能充実」を中心とすべし。
2020年6月から、パワハラ防止法(改正労働総合施策推進法)が施工されています。
しかし、企業にとって、法律あっても、具体的にどのようにすれば・・・ハラスメント無くなるのか分からない・・・・と悩んでいるところも多くあるかと思います。
ハラスメントの防止はすぐにできるものではありません。少なくとも・・・
- 法律(パワハラ防止法)通りに、形式的にはハラスメント防止措置をとる
- 実践でハラスメント防止のノウハウを取得していく
と、2つのプロセスを経ることが大事です。パワハラ防止法の優れたところは、「実践していないことが、法違反に直結しやすい!」ということです。罰則による取り締まりよりも、再発防止を徹底的にさせる!という義務を実践させることに重点を置いています。
ですから、企業がパワハラ防止のノウハウを取得していくためには、「再発防止機能」を充実させることです。
パワハラ防止法が企業に課している義務
この法律が企業に課している、パワハラ防止措置は、以下の通りです。
- 未然防止(厳罰化と社内周知)
- 1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
- ⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
- ⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
- 1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
- 再発防止(相談窓口の設置と、相談に対する適切な対応)
- 2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。
- ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。
- 3 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
- ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
- ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
- ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
- ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)
- 2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
ここで注目すべき点は、
- ハラスメント相談窓口を設ける
- ハラスメント相談に、迅速に適正に対応すること。
- ハラスメント相談に対して(ハラスメントの事実が認められなくても)、改めて再発防止措置を講じること
ということです。お気づきでしょうか? ハラスメントの相談が寄せられたら、必ず(改めて)再発防止措置を講じなければいけない!ということです。
多くのハラスメント相談を受け、多くの再発防止措置を講じることが、ハラスメントの無い企業風土づくりへの近道
「問題は発生しないと気づかない」という法則があります。
そして、「問題解決がノウハウになる」という法則があります。
パワハラ防止法は、ハラスメントの相談が寄せられたら、迅速に動いて、再発防止措置を行わなければいけません。
ということは、「パワハラの相談が寄せられたことがチャンス!」なのです。
相談窓口がパワハラ再発防止のノウハウを獲得していくことで、ハラスメント防止の風土が徐々にできあがっていくのです。
頼りになるハラスメント相談窓口こそ、ハラスメント防止の要である!
ということなのです。ハラスメント相談窓口が機能する安心感が、ハラスメントが抑制される風土に繋がっていくのです。
まとめ
パワハラの無い風土をつくる基本は「相談窓口を機能させること」に他なりません。
ハラスメントへの対応で困っている企業様がございましたら、ぜひ、私たちにご相談いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。