パワハラを防止するための対策で、必要な考え方

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ハラスメントの無い企業の定義
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企業様も、個人さまもパワハラ対応のご相談を承っております。
電話窓口は以下から!

私たち職場環境改善工房は、以下のお電話で、企業様や個人さまのハラスメント対応の相談を承っております。
対応時間は、平日の10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。

090-7312-3133

また、メールフォームのご相談も、こちらからもできます。

ちなみに、ご相談に対応するコンサルタントのプロフィールは、こちらになります。

パワハラ防止の対策は、「再発防止機能充実」を中心とすべし。

2020年6月から、パワハラ防止法(改正労働総合施策推進法)が施工されています。

しかし、企業にとって、法律あっても、具体的にどのようにすれば・・・ハラスメント無くなるのか分からない・・・・と悩んでいるところも多くあるかと思います。

ハラスメントの防止はすぐにできるものではありません。少なくとも・・・

  1. 法律(パワハラ防止法)通りに、形式的にはハラスメント防止措置をとる
  2. 実践でハラスメント防止のノウハウを取得していく

と、2つのプロセスを経ることが大事です。パワハラ防止法の優れたところは、「実践していないことが、法違反に直結しやすい!」ということです。罰則による取り締まりよりも、再発防止を徹底的にさせる!という義務を実践させることに重点を置いています。

ですから、企業がパワハラ防止のノウハウを取得していくためには、「再発防止機能」を充実させることです。

パワハラ防止法が企業に課している義務

この法律が企業に課している、パワハラ防止措置は、以下の通りです。

  • 未然防止(厳罰化と社内周知)
    • 1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
      • ⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
      • ⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
  • 再発防止(相談窓口の設置と、相談に対する適切な対応)
    • 2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
      •  ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。
      •  ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。
    • 3 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
      •  ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
      •  ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
      •  ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
      •  ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)
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ここで注目すべき点は、

  • ハラスメント相談窓口を設ける
  • ハラスメント相談に、迅速に適正に対応すること。
  • ハラスメント相談に対して(ハラスメントの事実が認められなくても)、改めて再発防止措置を講じること

ということです。お気づきでしょうか? ハラスメントの相談が寄せられたら、必ず(改めて)再発防止措置を講じなければいけない!ということです。

多くのハラスメント相談を受け、多くの再発防止措置を講じることが、ハラスメントの無い企業風土づくりへの近道

「問題は発生しないと気づかない」という法則があります。
そして、「問題解決がノウハウになる」という法則があります。

パワハラ防止法は、ハラスメントの相談が寄せられたら、迅速に動いて、再発防止措置を行わなければいけません。
ということは、「パワハラの相談が寄せられたことがチャンス!」なのです。

相談窓口がパワハラ再発防止のノウハウを獲得していくことで、ハラスメント防止の風土が徐々にできあがっていくのです。

頼りになるハラスメント相談窓口こそ、ハラスメント防止の要である!

ということなのです。ハラスメント相談窓口が機能する安心感が、ハラスメントが抑制される風土に繋がっていくのです。

まとめ

パワハラの無い風土をつくる基本は「相談窓口を機能させること」に他なりません。

ハラスメントへの対応で困っている企業様がございましたら、ぜひ、私たちにご相談いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。