パワハラを防止するために、企業が大切にしなければいけない約束事
目次
パワハラ防止の基本は、「パワハラ防止法」で課せられたパワハラ防止措置義務にあり。
企業における、パワハラ防止において大事なことは、「パワハラ防止法」を遵守することです。
しかし、何をすればよいのか、具体的に分かっていない事業主も存在します。
まずは、パワハラ防止法が何を企業に義務付けているのか、知る必要があります。
パワハラ防止法が企業に義務付けていることは、主に以下になります。
就業規則でハラスメントを厳正化することだよ!
ハラスメント相談窓口を設置することだよ!
ハラスメントの相談をハラスメント相談窓口が受けたら、迅速に事実を確認することだよ!
ハラスメントの相談に対して、必ず再発防止措置を講じることだよ!
ハラスメントの事実に対しては、適正な対処をすることだよ!
要は、ハラスメントの相談窓口の機能を充実させること!が大事なのです。
具体的には、以下のような措置が義務付けられています。
パワハラ防止法が企業・法人に義務付けること |
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事業主の方針の明確化及びその周知・啓発 ⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。 ⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。 |
相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。 ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。 |
職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。 ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。 ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。 ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様) |
併せて講ずべき措置 ⑼相談者・⾏為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること ⑽事業主に相談したこと、事実関係の確認に協⼒したこと、都道府県労働局の援助制度の利⽤等を理由として解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。 |
このパワハラ防止措置を遵守することが大事なのです。
つまり、企業におけるパワハラ防止において一番大切な約束事は、パワハラ防止措置を徹底的に行うことなのです。
パワハラは、「コミュニケーションの工夫」で、9割未然防止できる。
しかし、法律で義務付けられているから、パワハラを防止するのだ! という意識では、なかなかパワハラは防止できません。
パワハラコミュニケーションは、誰でもしてしまう可能性があるからです。
ですから、自覚してパワハラにならないようコミュニケーションをとることが大事なのです。
そして、このパワハラにならないコミュニケーションは、ちょっとした工夫で成立するのです。
知って、分かって、認めて、褒める、パワハラにならないコミュニケーションの工夫
- 相手の気持ちを知る。
- 相手の気持ちを分かる
要は○○なのね~ - 相手の気持ちを認める
受け入れる - 褒める
パワハラにならない言葉4つのステップ
パワハラにならない言葉とは、相手の存在を認め、相手に喜びの感情を起こさせる働きかけのことを言う。
要は、相手の気持ちを分かって、褒めることでパワハラにならないコミュニケーションになるということです。このコミュニケーションの工夫が大事なのです。
いわば、会社内に「褒める」風土を根付かせることがとても大切なのです。
パワハラ相談窓口を機能させることは、企業にとってハラスメント防止の生命線である。
コミュニケーションの工夫でハラスメントを減らすことはできますが、完全に無くすことはできません。人の不快感情のスイッチはそれぞれ違うからです。
つまり、パワハラ相談窓口を機能させて、キチンとそれぞれの相談に対して柔軟に対応していくことは、企業にとってのハラスメント防止の生命線なのです。
パワハラ防止法によって、企業のパワハラ相談窓口は、相談を受けたら、再発防止措置を講じるところまで対応するよう義務付けられています。次のような流れです。
大事なことは、再発防止措置を講じるということです。これができるかできないかで、ハラスメント防止の質に大きな差が出てきます。
まとめ
以上から、パワハラを防止するために企業がしなければいけないのは、大きく2つあります。
- 褒める風土を作ること
- パワハラ相談窓口を機能させること
これができるかできないかで、ハラスメント防止の境目となります。
ハラスメント防止でお悩みの企業様、是非、私たちにご相談いただければと思います。
以下からご相談ください。