パワハラ対策を、企業はどう立てるべきか。

スライド1
スライド2
ハラスメントの無い企業の定義
previous arrow
next arrow

ハラスメント相談件数は増えている

パワハラなどのハラスメントの相談件数は以下のように増えています。

出所 厚生労働省「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」

これは、労働局に寄せられる相談を統計としてまとめたものですが、職場内のいじめ嫌がらせが増えている!という事なのですね。

しかし、ここに出ている数字が、企業に還元されているかとそうではありません。労働局は行政機関であり、いわば第3者としての労働相談機関なので、企業の総務部などに相談している数とは乖離しているはずです。ということは、企業が把握しているハラスメントの実態よりも、さらに多くの人が「ハラスメントではないか?」と不満をもっている可能性もあるという事です。

ハラスメント防止法が企業に義務付けているもの。

ということは、パワハラをはじめ、ハラスメントへの対策というのは急務であるという事なのですが・・・・ハラスメント防止法は、以下のことを義務付けています。

簡単に言えば、

  • ハラスメントの禁止ルールの明文化と教育(義務)
  • 相談窓口の設置
  • ハラスメントの再発防止の義務

を徹底させることなのです。ハラスメントが起こった時の再発防止措置はもちろんのことなのですが、特に未然防止の取り組みは重要です。だからこそ、ハラスメント防止の研修や取り組みは大事なのです。

ハラスメント相談窓口を機能させることが大事。

ハラスメントの相談がもたらされた時、企業として迅速に対応し、再発防止を講じなければいけません。

つまり、ハラスメント防止の肝は以下のようになります。

つまり、相談窓口を機能させることは、企業に課せられた義務でもあるのです。ですから、相談窓口対応の研修を行うことは、とても重要になってきます。

未然防止としての、ハラスメント防止における、「褒める」の取り組み

相談で「再発防止」を講ずることも大切なのですが、未然防止も大切です。

実は私たちの方では、未然防止において、「褒める」という取り組みを提案しています。

褒めると言っても、このようないろんなやり方があるのです。では、褒めるを使ってどういう組織づくりをすればよいのでしょうか? 「近代中小企業」という雑誌に私が執筆した記事有るので、ご紹介します。

以上のように、「褒める」を風土として定着させる試みこそが、ハラスメント未然防止の成否に関わってくるのです。

まとめ:ハラスメント対応のご相談は私たちへ。

未然防止の取り組みと、ハラスメントの相談窓口の充実は、両輪で行わなければいけません。相談窓口や未然防止の取り組みを考えている企業の方は、是非、私たちにご相談いただければと思います。

以下のフォームからご相談いただけます。

    会社名(必須)

    所在地(必須)

    担当者お名前(必須)

    メールアドレス(必須)

    電話番号(必須)

    ご用件(必須)

    ご予算予定額(必須 但し、未定でも構いません。その時は「未定」とご記入ください)

    問い合わせ(必須 より具体的に)