セクハラパワハラ研修、合わせてやることは可能ですか?

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ハラスメントの無い企業の定義
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企業様も、個人さまもパワハラ対応のご相談を承っております。
電話窓口は以下から!

私たち職場環境改善工房は、以下のお電話で、企業様や個人さまのハラスメント対応の相談を承っております。
対応時間は、平日の10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。

090-7312-3133

また、メールフォームのご相談も、こちらからもできます。

ちなみに、ご相談に対応するコンサルタントのプロフィールは、こちらになります。

パワハラもセクハラも、合わせて研修をした方が良い。

基本的に、セクハラもパワハラも、職場における防止という観点から見ると大差はありません。ですから、結論を言えば、セクハラとパワハラは、防止研修を同時にやるべきである。ということになります。

セクハラだから行うべき防止措置、パワハラだから行うべき防止措置、という区別がない以上、パワハラ防止研修とセクハラ防止研修を別々に行うことは、時間のロスに繋がります。

パワハラとセクハラの違い

パワハラとセクハラの違いは、簡単に言うと、以下のようになります。

とてもシンプルに言うと、パワハラとセクハラの差は、性的言動が伴っているかどうかの違いです。

ですから、この違いを認識して、職場に、どのような防止措置が講じられるべきなのかを、知る必要があります。

企業に義務が課せられるハラスメント防止措置

ハラスメント防止法によって、企業に課せられるハラスメント防止義務には、以下のものがあります。

  • 未然防止(厳罰化と社内周知)
    • 1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
      • ⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
      • ⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
  • 再発防止(相談窓口の設置と、相談に対する適切な対応)
    • 2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
      •  ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。
      •  ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。
    • 3 職場におけるハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
      •  ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
      •  ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
      •  ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
      •  ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)

これは、セクハラもパワハラもほぼ一緒です(一点だけ違うところがあります)。ですから、セクハラ研修とパワハラ研修を別々にすると、同じ内容を2回繰り返してしまうデメリットが生じてしまうのです。

ハラスメント防止のポイントを覚えるコツ

セクハラとパワハラの違いを認識しながら、ハラスメント防止について習得するには、

①ハラスメント防止措置を覚えてから、
②セクハラとパワハラの違いを知る

の方が良いのです。ですから、私たちの基本的なハラスメント防止研修もこの考え方に則っています。
ここで、私たちの基本的なハラスメント防止研修のレジェメを公開します。スライダーで流れます。

ハラスメント防止研修レジェメ

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まとめ

セクハラとパワハラの研修は、基礎研修であれば、基本的に合わせてやるべきだというのが、私たちの考えです。ですが、どのような形で研修をやればよいのか、分からない企業様も多いと思います。

そのようなときは、是非、私たちにご相談いただければと思います。

以下のフォームから、問い合わせください。

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