パワハラを防止するために、研修ですべきポイントとは。

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ハラスメントの無い企業の定義
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企業様のパワハラ研修・パワハラ防止のご相談を承っております。
メール・電話窓口は以下から!

私たち職場環境改善工房は、以下のお電話で、企業様や個人さまのハラスメント対応の相談を承っております。
対応時間は、平日の10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。

また、メールでのご相談は、以下からも可能です。

ちなみに、ご相談に対応するコンサルタントのプロフィールは、こちらになります。

パワハラの防止を研修で効果をもたらすためのポイントは、「会社のハラスメント相談窓口に相談すること。」を意識づけること。

パワハラ防止を目的とした研修で効果をもたらすためには、「会社としてキチンとハラスメントに対応します。」という事を社員の方に意識づける必要があります。

と言うのは、ハラスメント防止法が以下のことを企業に義務付けているからです。

パワハラ防止法が企業・法人に義務付けること
事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
 ⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
 ⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。
  ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。
職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 
 ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
  ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
  ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
  ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)
併せて講ずべき措置
 ⑼相談者・⾏為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること
 ⑽事業主に相談したこと、事実関係の確認に協⼒したこと、都道府県労働局の援助制度の利⽤等を理由として解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

特に重要なのは、ハラスメント相談窓口が義務付けられている機能を、意識づけることです。
そこから、ハラスメントを解決するためには、「会社の相談窓口に相談する!」という意識づけが大事になってくるのです。

ハラスメント防止の基礎知識

ハラスメントを防ぎ、また、ハラスメントから身を守るには、以下の知識を持っていることが大切です。

  • ハラスメント防止法が企業に義務付けていること
  • ハラスメント(パワハラ セクハラ マタハラ)の定義と掴むべきポイント
    • パワハラの定義 セクハラの定義 マタハラの定義
  • ハラスメントを防ぐコミュニケーションの基本
    • 「褒めるコミュニケーション」
  • ハラスメントに遭ったら、どう対応するか。
    • 会社のハラスメント相談窓口に相談すること

基本的には、ハラスメント防止法は、相談窓口を機能させ、再発防止からハラスメントを企業の責任で抑止していこうという考え方の法律です。したがって、社員の一人一人がハラスメント防止法を知り、ハラスメントに遭ったらどう対応すべきかを知ることが大事です。

ハラスメント防止法について、より具体的に知る方法

ハラスメント防止法について、具体的にお知りになりたい場合、以下の厚生労働省が出している、ハラスメント防止法についてのパンフレットを参考にされれば良いでしょう。

このパンフレットに、それぞれのハラスメントの定義、法律の条文、指針など、ハラスメント防止法に関する細かいことまで、知ることができます。

あと、私たちも、ハラスメント防止法については、いろいろ取り上げています。

参照してみてください。

【再発防止の意識】社員がハラスメントを相談しやすくなる意識づけをすることが大事

パワハラ防止法が、相談窓口に課している義務を知ったら、社員もハラスメントに遭った時の対応がしやすくなります。

  1. はじめに、ハラスメント防止法が、相談窓口による再発防止機能の充実を義務付けていることを知る。
  2. ハラスメントに遭っていると感じたら、会社のハラスメント相談室に相談をする

この2点を特に意識づけることが大事です。その上で、次を知ることも大事です。

  • 会社が講ずる再発防止に協力すること。

パワハラ防止法(労働施策総合推進法)第30条の三には、労働者の責務として次の規定があります。

(国、事業主及び労働者の責務)
第三十条の三 国は、労働者の就業環境を害する前条第⼀項に規定する言動を⾏つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「優越的言動問題」という。)に対する事業主その他国⺠⼀般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
2 事業主は、優越的言動問題に対するその雇⽤する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協⼒するように努めなければならない。
3 事業主(その者が法⼈である場合にあつては、その役員)は、自らも、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
4 労働者は、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第⼀項の措置に協⼒するように努めなければならない。

この太字部分なのですが、労働者はこの法律で定められているハラスメント防止措置に協力しなければいけないのですから、行為者に被害者も、ハラスメントの相談の結果、会社が講ずる再発防止策には協力しなければいけません。

ハラスメントの相談をすると、どうしても相手を謝らせたい、相手がハラスメントをしたことを会社に認めさせたいと執着して、再発防止に協力することが疎かになる傾向が出てきます。
そこは、キチンと再発防止に協力することを最優先に、ハラスメントの相談していくことを研修で意識づけていくことが大事なのです。

【未然防止】ハラスメントにならないようにするための、コミュニケーションとは。

そして、ハラスメントを防ぐためのコミュニケーションを研修で教えることも大事です。

ハラスメントとは、以下のような「心の触れ合い」が無いことから始まります。

  • 触れ合い
  • 認めあい
  • 分かり合い
  • 許し合い
  • 支え合い
  • ほめあい
  • 気づき合い
  • 気配り合い

実は、こういう相手の価値や存在を認める働きかけが、ハラスメント行為には、無いのです。

では、どうすれば良いのでしょうか。答えは簡単です。「褒める」ことです。
褒める、にもこれだけの方法・手段があります。

褒めるの種類・愛情・愛する ・誉める 
・励ます ・ねぎらう ・拍手する 
・信頼する ・任せる ・評価する 
・敬う ・あやす ・手を振る 
・正直な気持ちを伝える ・真心を伝える。
・挨拶をする ・話しかける ・相手の話を良く聞く。
・相手の目を見る。・うなずく ・微笑みかける 
・仲間に入れる ・一緒に喜ぶ ・手紙を書く 
・電話する ・プレゼントする

この褒める行為を 相手の価値や存在を認める働きかけ に引き上げるには、相手のことを①知って ②分かって ③認めて ④褒める というプロセスで褒めていくことが大事なのです。

  • 知って  ・・・相手のことを知ろうとする。
  • 分かって ・・・相手のことを理解する。要約する(要は○○なんだね)
  • 認めて  ・・・相手の考え方を受け入れる、許可する
  • ほめる  ・・・相手の存在や価値を認める働きかけ⇒「褒めるを表現する」

相手の気持ちも分からず(分かろうとせず)に、褒めるのは、単なる押し付けであり、ハラスメントになってしまいます。相手の気持ちや思いを最大限知って分かって認めることが大事で、そして、それを「褒める」という形で表現をしていくことが大事なのです。

そして、「褒める」ことで信頼感が生まれるのです。ですから、ハラスメント防止のコミュニケーションとして、褒めることを教えていく必要があるのです。

まとめ

パワハラを防止していく研修のポイントは分かりましたでしょうか? 

  • ハラスメントに遭ったと感じた時の対応方法
  • 普段のコミュニケーションからハラスメントを防いでいく方法

の二つのポイントをハラスメント防止法も交えながら、しっかりと教えていく必要があります。

もし、パワハラ防止の研修を検討の企業の方がいらっしゃれば、是非私たちにご相談ください。

ハラスメント防止の研修とコンサルティングを行っています。

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