パワハラの対策マニュアル。企業としてどういう活用をすれば良い?

スライド1
スライド2
ハラスメントの無い企業の定義
previous arrow
next arrow

企業様のパワハラ研修・パワハラ防止のご相談を承っております。
メール・電話窓口は以下から!

私たち職場環境改善工房は、以下のお電話で、企業様や個人さまのハラスメント対応の相談を承っております。
対応時間は、平日の10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。

また、メールでのご相談は、以下からも可能です。

ちなみに、ご相談に対応するコンサルタントのプロフィールは、こちらになります。

パワハラの対策マニュアル。一番いいのは、厚生労働省が出しているもの。

パワハラ防止がパワハラ防止法によって企業に義務付けられています。とは言っても、どのように今後対応すべきか、企業としては、思案のしどころだと思います。

しかし、そこはいろいろ基本的な抑えるべきポイントがあるのです。

パワハラ防止法で抑えるべきポイント

  • パワハラ防止法(労働施策総合推進法 主に第9章)
  • パワハラ防止指針

ただし、これらを抑えるにしても、具体的にどのようにしていけばよいのか、分からないところもあると思います。

そこで、一番参考になるのが、厚生労働省が出している、「パワーハラスメント対策導入マニュアル」です。

厚生労働省が出している、「パワーハラスメント対策導入マニュアル」

企業が取り入れるパワハラ対策の基本中の基本を知りたければ、これが一番良いものです。

なぜなら、これを全て実践をしていれば、パワハラ防止法を遵守していることになるからです。

とは言っても、パワハラ防止法は形だけ遵守していても、防止したことにはならない厳しい法律の側面があります。

やはり、キチンとポイントを押さえておく必要があるのです。

パワハラ防止対策マニュアル(職場環境改善工房 版)

ですから、パワハラ防止はきちんとポイントを押さえておくことが大事なのです。

私たち職場環境改善工房がパワハラ防止対策としてお勧めしていることがあるので、ご説明します。

パワハラ防止対策マニュアル(職場環境改善工房 版)

就業規則にハラスメント防止の規定を入れ、行為が行われたときに、懲戒処分ができるようにしておきましょう。

ハラスメント行為を未然に防止していくためにハラスメント防止研修を定期的に行いましょう。

ハラスメント行為に対応するため、相談窓口を設置しましょう。

会社内の社員がハラスメントの相談を受けた時、即座に相談窓口に一緒に相談し、共に対応する仕組みを作ろう

ハラスメントの相談を受けたら、相談窓口が再発防止措置を講じれる仕組みを作ろう。

なぜ、こういうことを私たちとしてシンプルにお勧めしているかというと・・・
それは、パワハラ防止法が義務付けている「相談窓口」の機能に由来します。

パワハラ防止法が義務付けている「相談窓口」機能

パワハラ防止法は、以下のことを企業に義務付けています。

パワハラ防止法が企業・法人に義務付けること
事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
 ⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
 ⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。
  ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。
職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 
 ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
  ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
  ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
  ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)
併せて講ずべき措置
 ⑼相談者・⾏為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること
 ⑽事業主に相談したこと、事実関係の確認に協⼒したこと、都道府県労働局の援助制度の利⽤等を理由として解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

そのうち、パワハラ相談窓口に義務付けられていることは以下のようになります。

簡単に言えば、企業のパワハラ相談窓口は・・・・・

  • 相談窓口は設置しなければならない
  • 相談窓口は、パワハラの相談を受けたら迅速に動いて、(パワハラの事実があろうとなかろうと)改めて再発防止措置を講じなければならない。

ということなのです。

相談窓口の機能がキチンとなっていれば、企業のパワハラ防止機能は高まります。
私たちのパワハラ防止対策マニュアルは、再発防止機能をより高めるためのものなのです。

まとめ

パワハラ防止マニュアルは、具体的なものを求めれば、厚生労働省が出しているものが一番わかりやすいです。その中で、私たちは「相談窓口」をより機能させることが一番大切なことだと考えています。

パワハラ防止対策でお困りの企業さま、ぜひ私たちにご相談いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

ハラスメント防止の研修とコンサルティングを行っています。

こちらからもご相談いただけます

    会社名(必須)

    所在地(必須)

    担当者お名前(必須)

    メールアドレス(必須)

    電話番号(必須)

    ご用件(必須)

    ご予算予定額(必須 但し、未定でも構いません。その時は「未定」とご記入ください)

    問い合わせ(必須 より具体的に)