パワハラ相談への対応方法は、どのようにすれば良いですか?

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ハラスメントの無い企業の定義
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企業様も、個人さまもパワハラ対応のご相談を承っております。
電話窓口は以下から!

私たち職場環境改善工房は、以下のお電話で、企業様や個人さまのハラスメント対応の相談を承っております。
対応時間は、平日の10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。

090-7312-3133

また、メールフォームのご相談も、こちらからもできます。

ちなみに、ご相談に対応するコンサルタントのプロフィールは、こちらになります。

パワハラされていると相談受けたとき、どうアドバイスしていいか分からず、悩んでしまうことも多いのではないかと思います。 私たちは、相談者の問題を解決していくために、対応方法を超基本からお伝えします。そして、ハラスメントの相談員としての心構えもお伝えしていきたいと思います。

パワハラ相談窓口は社内に設置し機能させなければいけないことは、
パワハラ防止法で義務付けられている。

労働施策総合推進法9章(パワハラ防止法)は、パワハラ防止措置として、企業に対して以下のことを義務付けています。

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パワハラ防止法が企業・法人に義務付けること
事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
 ⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
 ⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。
  ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。
職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 
 ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
  ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
  ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
  ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)
併せて講ずべき措置
 ⑼相談者・⾏為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること
 ⑽事業主に相談したこと、事実関係の確認に協⼒したこと、都道府県労働局の援助制度の利⽤等を理由として解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

これは、このホームページでも何度も言っていることなので、参照いただければと思います。

これらの防止措置の中でも、相談窓口機能の充実は、ハラスメント防止の上でも最も重要なところです。

分かりやすく説明すれば、以下のようにハラスメント窓口を充実させなければいけない!ということです。

簡単に言えば、ハラスメントの相談されたら、迅速に動いて、再発防止を行う!という事なのです。

これは、ハラスメント防止法にも、キチンと記されています。

なので、相談窓口が、迅速に動くという事は、とても大事なことなのです。


ハラスメントの相談員の基本とは

弊社では、以下の流れが基本として大事だとお伝えしています。

ハラスメントの相談員の基本

そして、相談対応時には、キチンと話を聞くことも大事ですし、相談対応記録も作っておくことが大事です。

相談者の気持ちを否定しないカウンセリング技術も必要です。

記録も細かく・・・

ここから、再発防止策を講じていくことになります。当事者へのヒアリングは、素直に話さないことも想定しつつ、進めます。

具体的な再発防止案の策定に入ります。

「褒める」を基準に再発防止を策定するのは、私たち独自の考え方です。

再発防止策は、それぞれの当事者に具体的に立案する。

実践して検証する

この手順でハラスメントの再発防止を行っていくことが、非常に効果的だと私たちは考えているのです。

でも、もっと大事なのは、パワハラ相談者の話を聴くという事

しかし、パワハラ相談の対応として大事なのは、「話を聴く」という事なのです。

パワハラの相談に対応するときの心がけとは?

企業様も、個人さまもパワハラ対応のご相談を承っております。電話窓口は以下から! 私たち職場環境改善工房は、以下のお電話で、企業様や個人さまのハラスメント対応の相…

実は、このパワハラ相談者の「話を聴く」ということができているパワハラ相談窓口担当者は、ほとんどいません。つまり・・・

パワハラ相談での対応で企業として一番必要なもの

パワハラ相談者の話を、最後まで聞ききるカウンセリング能力を持つ、パワハラ相談窓口担当者

なのです。

まとめ

ハラスメント相談に対して、最後まで話を聴ききる能力をもつ担当者は、なかなか育成できないと思います。

そのために、ハラスメントの相談に、どう対応して良いのか分からない企業様もあるかと思います。

ハラスメントの対応でお悩みの方は、一度私たちにご相談いただければと思います。

相談は、以下のメールフォームから承っております。

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