職場のハラスメント、どう対策をとるべきなの? 会社としては?
目次
職場のハラスメント防止体制を作る大切さ
ハラスメントを防止していくことは、企業にとっても重要なポイントです。
私たちは、企業向けのハラスメントコンサルタントも行っていますが、
その根底となるのが、年150件ほどの個人相談です。
そうです。私たちの一番の強みは、ハラスメントの個人相談に応じて、解決してきた実績です。
ハラスメントの実態を多く経験してきた私たちが実際に感じていることがあります。
それは・・・・
再発防止措置を講じた企業が幸せにハラスメントを解決できる。
という事です。相談に対して、事実調査をし、再発防止措置を講じる・・・・という事を行った企業は、ハラスメントを本人が納得する形で解決していったのです。
この法則は、私たちも個人相談の対応から、自ずと発見してきたことであり、ハラスメント防止法が制定される前から、問題解決の原則としてきたことです。ですから、
- 相談窓口を充実させ(機能させ)
- 再発防止策を必ず講じる
は、ハラスメント防止体制の基本中の基本なのです。
ハラスメント防止法が企業に義務づけていること
ですから、ハラスメント防止法が制定され、指針も公になった時、私たちは率直に「自分たちの時代が来た!」と感じたのです。具体的には、以下のことが義務付けられています。
パワハラ防止法が企業・法人に義務付けること |
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事業主の方針の明確化及びその周知・啓発 ⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。 ⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。 |
相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。 ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。 |
職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。 ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。 ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。 ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様) |
併せて講ずべき措置 ⑼相談者・⾏為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること ⑽事業主に相談したこと、事実関係の確認に協⼒したこと、都道府県労働局の援助制度の利⽤等を理由として解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。 |
このことについては、私たちは以下でも述べています。
ハラスメント防止法は、その中でも「相談窓口」の機能を充実させて、企業の再発防止の風土を醸成させることを求めているのです。それは中小企業でも変わりありません。
職場のハラスメント防止は、
相談窓口を機能させることがポイント
ハラスメント相談窓口は企業がハラスメント防止を行っていく中で、一番充実させなければならないところです。
ポイントとしては・・・・
- 相談窓口を設置する
- 相談に対して迅速に適正に動く。
- (ハラスメントの事実が認められなくても、)再発防止措置を講ずる
ということです。シンプルに考えれば、以下になります。
要は、相談窓口を作って、機能させなければいけないという事です。
極端な話をすれば、「ハラスメントの相談を受けたら、すぐに動いて、再発防止を講じる体制」ができていれば良いということになります。
厚生労働省のハラスメント相談の流れとしては、以下のイメージになります。
当然、最終的に再発防止は講じなければいけないのですが、事実調査に対して、適正に動く!というところもポイントです。
基本的には事実調査の結果、
・明らかにハラスメントがある・・・懲戒処分相当
・懲戒にはできないが、ハラスメントである、若しくはハラスメントである疑わしい行為
・ハラスメントとは認めづらいが、就業環境を害している言動
であれば、ハラスメントの「事実関係がある」とみなし、行為者と被害者に適切な処置を行う必要があるでしょう。
まとめ
会社、特に中小企業にとって、ハラスメント防止をしていくことで大切なことは、相談窓口を機能させることです。
相談窓口を機能させることで、ハラスメント防止のチャンスがたくさん生まれます。
相談窓口が機能することで、ハラスメントの無い会社に近づいていきます。
私たちは多くの会社のハラスメントを無くしたい!という気持ちに応えていきたいと考えています。
一度、ご相談いただければと思います。