パワハラの研修は義務としてしなければいけないのでしょうか?

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ハラスメントの無い企業の定義
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パワハラの研修は、義務?

パワハラ防止にとって、研修は、パワハラ防止法(労働総合施策推進法 第9章)を履行するための一手段と言えるでしょう。

実際、パワハラ防止法は、企業に以下の措置を取ることを義務付けています。

  • 未然防止(厳罰化と社内周知)
    • 1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
      • ⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
      • ⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
  • 再発防止(相談窓口の設置と、相談に対する適切な対応)
    • 2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
      •  ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。
      •  ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。
    • 3 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
      •  ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
      •  ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
      •  ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
      •  ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)
  • 併せて講ずべき措置
    • ⑼相談者・⾏為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること
    • ⑽事業主に相談したこと、事実関係の確認に協⼒したこと、都道府県労働局の援助制度の利⽤等を理由として解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

この中で言えば、
職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメント⾏ってはならない旨の事業主の方針等を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
が、ハラスメントの研修の義務の根拠と言えます

厚生労働省が出している、「周知・啓発」の例

但し、研修だけが「周知・啓発」の手段ではありません。厚労省が出しているハラスメントパンフ.indd (mhlw.go.jp)には、「周知・啓発」の取り組み例として、以下のものが挙げられています。

就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に、事業主の方針を規定し、当該規定と併せて、ハラスメントの内容及びハラスメントの発生の原因や背景等を労働者に周知・啓発すること。

社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報⼜は啓発のための資料等にハラスメントの内容及びハラスメントの発生の原因や背景並びに事業主の方針を記載し、配付等すること。

職場におけるハラスメントの内容及びハラスメントの発生の原因や背景並びに事業主の方針を労働者に対して周知・啓発するための研修、講習等を実施すること。

(妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントへの対応を⾏う場合)事業主の方針と併せて制度等が利⽤できる旨を周知・啓発すること。

要は、研修だけがハラスメント防止の唯一の未然防止の方法であるわけでないのです。ですから、ハラスメントの研修をしていないだけで、「義務を果たしていない」と法律上の責任を問われることはありません。

しかし、厚生労働省のパンフレットにも研修を行うことが取り組み例として表れているように、ハラスメント防止の研修を行った方が、遥かに良いです。メリットをいくつか挙げると

  • ハラスメント防止に取り組んでいることが社員に周知される
  • ハラスメント防止の教育の機会が社員に与えられる
  • ハラスメント防止に取り組んだ事実が形成される

ということです。
もちろん、一度の研修だけで効果があるわけではありません。継続してハラスメント防止の取り組みを行っていくことが大事なのです。

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パワハラ防止研修で、むしろ大事なのは、相談窓口研修

これは、理由は簡単で、ハラスメントの相談窓口の設置を、ハラスメント防止法は義務付けているからです。

そのため、相談窓口をキチンと機能させるための、相談窓口研修の方がより重要なのです。私たちは、以下のような相談窓口研修を提案しています。(スライダー式です。)

これは、実際の相談窓口研修のレジェメなのですが、ハラスメント防止法は、実際に相談窓口を機能させることを企業に義務づけています。
ですから、相談窓口を機能させるための相談窓口担当者の研修は必要になってくるのです。

まとめ

ハラスメント防止法の観点からすると、研修を行うことは、「周知・啓発」であったり「再発防止」の一手段に過ぎず、必ずしも法律上の義務として行わなければいけないものではありません。

しかし、ハラスメント防止法を企業として履行するためには、やはり定期的に、様々な角度で研修を行っていく必要があります。

もし、ハラスメントの研修でお悩みの企業様がいらっしゃれば、是非、私たちにご相談いただければと思います。

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