パワハラの相談窓口の設置義務について
パワハラの相談窓口は、法律で企業に設置が義務付けられている
パワハラ防止法が施行されてから、大企業を中心に、相談窓口の設置が相次いでいます。それもその筈です。パワハラ防止法は
相談窓口の設置を明らかに義務付けているからです。
厚生労働省のハラスメント防止法のパンフレットには、以下のように書かれています。
- 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
- 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
- 併せて講ずべき措置 (プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)
そして、この義務が果たされていないときにどうなるでしょうか。
国の機関の行政指導(パワハラ防止法では、厚生労働大臣。但し、法律で委任しているので、都道府県労働局長)が入ります。パワハラ防止法は措置義務を課していますから、行政機関の指導が入るのです。
という事は、もし、パワハラの相談窓口が設置されていなかったり機能していなかった場合に、労働者から申告された場合は、いとも簡単に行政指導が入るという事なのです。
ですから、法律に基づいてパワハラ防止のために相談窓口を設置し、機能させることはとても大事なことなのです。
企業に求められているハラスメント防止措置は?
ですから、ハラスメント防止法が企業に求めている防止措置義務は、細かく言うと以下のようになります。
- 1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
- ⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
- 2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。 ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。
- ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。 ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。 ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。 ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)
- ⑼相談者・⾏為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること⑽事業主に相談したこと、事実関係の確認に協⼒したこと、都道府県労働局の援助制度の利⽤等を理由として解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。
このことからも、パワハラ防止法が、相談窓口の設置を義務付けていることが分かります。
パワハラ相談窓口に課せられている機能。
ハラスメント防止法は、ハラスメントを防ぐために、パワハラ(ハラスメント)相談窓口に以下の機能を持たせることを義務付けています。
- 相談窓口を設置すること。
- 相談窓口があることを、周知すること。
- ハラスメントの相談に対して、迅速に対応すること。
- 相談窓⼝担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。パワーハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、発生のおそれがある場合や、パワーハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応すること。
- 職場におけるパワーハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
- 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
- 事実関係の確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に⾏うこと。
- 事実関係の確認ができた場合には、⾏為者に対する措置を適正に⾏うこと。
- 再発防止に向けた措置を講ずること。
- ハラスメントの事実が認められなかったとしても、再発防止措置を講じること。
簡単に言うと、「ハラスメント相談窓口を設置するのは、当然のこと。パワハラやセクハラの相談を受けたら、迅速に事実関係の把握に動いて、必ず再発防止措置を講じなさい」という事なのです。
ただ、ハラスメント相談窓口を設置するだけではなく、再発防止機能を持たせることを、ハラスメント防止法は義務付けているのです。
まとめ
企業におけるハラスメントを防止していくために、ハラスメント防止法は、相談窓口の機能を充実させることを義務付けています。
そして、現状においては、この相談窓口の機能を十分に機能させているところはほぼ皆無に等しいと感じています。
ハラスメントを再発させない!という積極的な取り組みと意気込みこそ、ハラスメント相談窓口が機能するかどうかの分かれ目なのです。
ハラスメント相談窓口を、いかに機能させるかでお悩みの企業様、是非、私たちにご相談いただければと思います。