パワハラに、ボイスレコーダーは有効なのか? ~企業の観点から~

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ハラスメントの無い企業の定義
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企業様のセクハラ研修・セクハラ防止のご相談を承っております。
メール・電話窓口は以下から!

私たち職場環境改善工房は、以下のお電話で、企業様や個人さまのハラスメント対応の相談を承っております。
対応時間は、平日の10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。

また、メールでのご相談は、以下からも可能です。

ちなみに、ご相談に対応するコンサルタントのプロフィールは、こちらになります。

パワハラ対策にボイスレコーダーは絶対ではない。

私は、自分自身のパワハラ対策でボイスレコーダーを使ったことがあります。
そして、その体験を本として出しています。

パワハラ地獄敢闘記
パワハラ地獄
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しかし、私は今、ハラスメント防止の仕事をしていて、パワハラ対策にボイスレコーダーは絶対ではない」とひしひしと感じています。

私のパワハラの時の録音

この本自体がかなり、リアルな描写であるのですが、そのリアルさを可能にしたのがボイスレコーダーによる録音です。そのパワハラの録音を一部公開します。

本題が、「パワハラに ボイスレコーダーは有効か?」なので、実際に録音をした体験者であり、ハラスメントのコンサルタントの立場で言うと、「よほどのことでない限り、難しい」のです。

パワハラ対策の本質は、未然防止と再発防止

パワハラ対策の本質は、

  • 未然防止
  • 再発防止

に他なりません。実際にハラスメント防止法は、この2つを主眼に置いていますし、それを義務付けています。
ただ、ボイスレコーダーを使う本質は「パワハラが存在したことを証明する」に他ならないので、「加害者にパワハラを認めさせて謝らせたい」動機があるのです。

やっかいなのは、この「パワハラを認めさせて謝らせたい」動機なのです。この動機は、再発防止と合わないのです。

  • 謝らなければ、再発防止は認めません!

なのです。ハラスメント防止法では、企業に以下のことを講じるよう、義務付けています。


パワハラ防止法が企業・法人に義務付けること説明
事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
 ⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
 ⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
・ハラスメント禁止を企業・法人の方針として明確化する
・就業規則で、ハラスメントに厳正に対処する旨を規定する。
相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。
  ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。
・ハラスメント相談窓口を必ず設置すること。
・当事者でない、第3者等からの相談にも、広く対応する。
職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 
 ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
  ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
  ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
  ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)
・ハラスメントの相談に対して、迅速に対応して、事実関係を確認すること。
・ハラスメントの事実を確認した後、被害者と行為者に適正な措置を行うこと。
・ハラスメント相談に対しては、再発防止に向けた措置を講ずること。
併せて講ずべき措置
 ⑼相談者・⾏為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること
 ⑽事業主に相談したこと、事実関係の確認に協⼒したこと、都道府県労働局の援助制度の利⽤等を理由として解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。
・プライバシーについて、配慮すること。
・相談したことなどを契機に、解雇や減給・降格などの不利益な取り扱いをしてはならない。

特に再発防止の点では、企業に対して非常に厳しい内容となっており、特に相談窓口に関しては、

相談を受けたら
迅速に対応し、適切に対応し、
改めて再発防止措置を講じなければいけない。

のです。

要は、ハラスメントの相談をした時から、再発防止の義務が発生するのですから、私は個人相談の方によく言うのですが、「謝罪させることに執着するのは、馬鹿らしいよ!だって、本人が認めようと認めまいと、再発防止を会社はやらなければいけないのだから・・・・」と言っています。

このことについては、以下のページでもご紹介しています。

企業がパワハラ防止において、録音を活用するケース

ハラスメント防止法の観点からいえば、録音の存在は、むしろ「再発防止措置」を講じる契機としてうまく活用することが大事です。ですから、録音があるのであれば、聞かせてもらい、それも再発防止を行う動機付けとして、上手く活用すればよいのです。

まとめ パワハラの録音に動じる必要は無い。

だから、今では私たちは個人相談においても、ボイスレコーダーでパワハラの録音を取ることを奨励していません。

もし、この記事を会社側の方が見ているならば、社員が相談してきて「パワハラの録音がある」と言っても動じる必要はありません。

  • パワハラの再発防止を講じること

を最優先させてください。

いずれにしても、パワハラ対策にボイスレコーダーは有効ではないと私は考えています。

ハラスメント対策でお困りの企業の方・・・・こちらの相談フォームから、ご相談いただければと思います。

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