セクハラへの男性社員の意識を、企業はどう変えるべきか。

スライド1
スライド2
ハラスメントの無い企業の定義
previous arrow
next arrow

男はセクハラに対して、どう思っているのか。

とある記事から、セクハラに対する男性の声をピックアップしてみます。

「いろんなニュースを見ていて、『バカなやつがたくさんいるもんだな』と思っている。ニュースに出るようなセクハラをしたことも考えたこともないし、周りで見たこともない。正直なところ、自分には関係がないと捉えている」(30代・IT)

「昔から女性の痴漢被害は多いと聞くし、周りの女性と話しても、多くの人が痴漢やセクハラを体験している。でも、自分自身がそれをしたこともないし、近くであからさまなセクハラを目撃したこともない。だから、そんなに真剣に考えていない」(30代・製造)

「セクハラのニュースを見ていると、全てとは言わないが、どうしても女性側にも裏があったり、別の意図があったりと勘ぐってしまう。そうじゃないとしても“騒ぎすぎ”な印象。もちろん体を触ったり、性交渉を強要したりするのはいけないが、ちょっとした言葉や下ネタくらいは気にしないでほしいと思う」(40代・販売)

セクハラ問題を「普通の男たち」はどう思う?本音を聞いてみた | News&Analysis | ダイヤモンド・オンライン (diamond.jp)

ここには、女性の感覚(特に不快感)に対する

  • 無視・無関心
  • 「ちょっとぐらい良いだろう!」

が垣間見えます。

無視、無関心には、愛情が欠如しています。
「ちょっとぐらい良いだろう」には、相手を一方的に納得させるために、強制的に説得する という心情があります。

いずれにしても、女性の性に対する男性の本能的な攻撃性が、女性の不快感に対する無関心を引き起こすのです。

そこには、女性に対する「思いやり」は存在しません。

女性よりも低い、男性のセクハラ意識。

これは、女性が感じる不快感に、男性が無関心で攻撃的という問題があります。特に、「男らしくなくてはいけない」「強くなくてはいけない」という特性は、時には征服的になったり、「自分だけが性的欲求を満たす」行為に及んだりするのです。

ただし、性欲は本能と直結しているので、どうしても満たしたくなる時があります。
ですから、「ちょっとした下ネタぐらい我慢しろよ!」となってしまうのです。

しかも、男性の場合は、射精後3日で精子数が回復することからも、常に「性欲」を満たしたいと思ってしまっていることも、セクハラ意識が低くなる原因なのです。

ですから、男性が意識して、女性の不快感に関心を持ち、思いやるということは、とても大事なことなのです。

男性同士のセクハラもある

男性同士のセクハラもあります。こちらのサイトで載せたのですが・・・

同性の同僚複数人との飲みの場で酩酊して、記憶を失った。気づいたら、同僚の家で、真っ裸にさせられた上で、射精させられていた。(男性)

セクハラは、同性でもありますか? – ハラスメント(パワハラ セクハラ)の相談を無料で行っています! (pawaharasoudan.jp)

これは、極端な例ですが、私たちが受けた相談です。このように、セクハラは男性同士でもあるのです。

セクハラ防止の教育の重要性

セクハラ防止において、重要なのは、セクハラ防止法に対する教育だと言えます。

この法律が実は、事業主にも、労働者にも厳しい(と私たちは思っている)法律になっているのです。

しかし、この法律をキチンと活用すれば、セクハラ防止が円滑に進むのは間違いなく、そのためには、社員の方々にセクハラ防止法の教育をしていくことが大事なのです。

セクハラ防止法は、企業に何を求めているのか。

セクハラ防止法は、セクハラ防止のために以下の措置を講ずるよう、企業に義務付けています。

セクハラ防止法が企業に義務付けていること

かいつまんで言うと。

  • 未然防止
    • ハラスメント行為への就業規則などによる厳正化
    • 研修などによる、ハラスメント教育(周知・徹底)
  • 相談窓口の整備 及び 再発防止
    • 相談窓口を設置し、実際の相談に対し迅速に動いて、改めて再発防止をする

ということなのです。

相談窓口の重要性!

相談窓口が機能することは、セクハラ防止法の中でも、一番重要なところです。

簡単に言えば、セクハラ防止法は、企業にここまで求めています。

セクハラ防止法が企業に求めている相談窓口の機能

赤字の部分は、正確には「改めて、再発防止を講じなければいけない」なのですが、より重要なのは。。

セクハラの事実が認められなくても、再発防止措置を講じなければいけない!ということです。

そして、再発防止措置を講じなければ、セクハラ防止法に反することになるので、労働局から、指導監督が入ることになる可能性もあるのです。

男は、どういう発言でも「セクハラ」と思われる可能性がある。

つまり、男からすると、突然、人事・総務から連絡があり、「あなたがセクハラしていると相談してきたけど、どうなの?」とヒアリングされる可能性があるのです。

そして、「セクハラしてません!」と言って、再発防止に協力しない態度をとってしまったら・・・・・

気を付けましょう。

まとめ

結論を言うと、「セクハラ防止法について、しっかりと教育する!」「特に、相談窓口の機能について、しっかりと教育する!」が答えになります。

私たちは、ハラスメントの研修・コンサルティングを行っていますので、一度ご相談いただければと思います。

ハラスメント防止の研修とコンサルティングを行っています。

以下のフォームから、ご相談ください。

    会社名(必須)

    所在地(必須)

    担当者お名前(必須)

    メールアドレス(必須)

    電話番号(必須)

    ご用件(必須)

    ご予算予定額(必須 但し、未定でも構いません。その時は「未定」とご記入ください)

    問い合わせ(必須 より具体的に)