セクハラを「気持ち悪い」と感じます。どうすれば良いでしょうか?

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ハラスメントの無い企業の定義
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企業様も、個人さまもパワハラ対応のご相談を承っております。
電話窓口は以下から!

私たち職場環境改善工房は、以下のお電話で、企業様や個人さまのハラスメント対応の相談を承っております。
対応時間は、平日の10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。

090-7312-3133

また、メールフォームのご相談も、こちらからもできます。

ちなみに、ご相談に対応するコンサルタントのプロフィールは、こちらになります。

セクハラに対して「気持ち悪い」を言えない、言わせない職場に問題あり。

性的な言動に対して「気持ち悪い!」と思っていても、なかなか口に出せないこともあると思います。
言ったら、復讐されるんじゃあないか・・・・・ 私が我慢すればいい・・ 言っても取り合ってくれないかもしれない・・・・・
こんな不安があると思います。

特にセクハラはハラスメントの中でも「性」に関わることから、非常にナイーブな問題を抱えます。だからこそ、なかなか口に出せないという事があります。

普段から、「認め合う」「許しあう」コミュニケーションが取れているか。

画像はイラスト作家Rico原画 「許し合う事 認め合う事」 【オリジナルメッセージカード付】 | フタバオンライン (futabaonline.com)より
  • 触れ合い
  • 認め合い
  • 分かり合い
  • 許し合い
  • 支え合い
  • 褒め合い
  • 気づき合い
  • 気配り合い

ハラスメントが起こりにくい職場やコミュニティーでは、こういうコミュニケーションが自然とできていることが多いです。

相手の気持ちをわかろうとすること。そして、そのことを受け入れて、「それもいいよね」と言える関係を作ることは、業務がスムーズにいくことに繋がるだけでなく、意識向上につながります。

多くの人は、相手の気持ちをわかろうとせず、自分の考えや思いだけを分かってほしいためにコミュニケーションを取るのです。

気持ち悪いと思っても、口に出せないのは・・・・

セクハラを嫌だと思ってるけど、それを口に出せないのは、これは3つのパターンが考えられます。

  • 相手のことを信用していない・・
  • 性的なことを口に出したくない・・
  • 口に出して、怖い目に会いたくない・

そして、気持ち悪さを口に出さないのです。セクハラを受けたときの不快感や恐怖感は、想像を絶するものがあります。それは、口に出すことさえ不安に怯えてしまうものでもあるのです。

どうして、それが分かるかというと、私たちは多くのセクハラの個人相談で、お話を聞いてきたからです。

セクハラは、性的な言動が伴う、一方的なコミュニケーションです。そこには何の触れ合いもありません。そして、セクハラな言動された瞬間、不快感を隠しながら、相手を心の中で拒絶し、恨み・憎しみ・敵意を植え付けてしまうのです。

「気持ち悪い」と口に出した瞬間・・・復讐がはじまる。

もし、セクハラについて会社の相談窓口に相談したり、本人に直接セクハラだ!と言った場合は、復讐が始まります。
復讐とは穏やかではないですが・・・要は

私が味わった不快感以上の屈辱を、お前に味わわせてやる!

ということです。そして、ありとあらゆる手段を使って、自分の正しさを確保しつつ、相手を追い詰めていこうとします。よくあるケースは、謝罪させ委縮させ続けさせようとすることです。

しかし、セクハラ防止法という法律は、「セクハラされた人間が復讐をすること」を認めていません。法的な枠組みをうまく使って、復讐することもできない法律になっています。その根拠となる法律の条文が以下になります。

第十一条の二 国は、前条第⼀項に規定する不利益を与える⾏為⼜は労働者の就業環境を害する同項に規定する言動を⾏つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「性的言動問題」という。)に対する事業主その他国⺠⼀般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
事業主は、性的言動問題に対するその雇⽤する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協⼒するように努めなければならない。
事業主(その者が法⼈である場合にあつては、その役員)は、自らも、性的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
労働者は、性的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第⼀項の措置に協⼒するように努めなければならない

男女雇用機会均等法 より(下線部は、私たち)

つまり、労働者も企業の講じるセクハラ防止措置に協力する義務があるのです。ここには、セクハラを受けた人も含まれています。復讐行為はこの規定に反するのです。

私たちが受けた相談でも、セクハラを主張した人が、行為者に謝罪させ、その後、ことあるごとに「本当に謝罪してるの?」と問い詰め続けていく事例がありました。

セクハラ防止は、普段のコミュニケーションから。

セクハラを防いでいくためには、普段から、相手の良いところを見つけて、褒めることを実践することから始まります。人間には、分かってほしい認めてほしいかまってほしい思い通りにしたいという欲求があります。
これらの気持ちを自分から分かろうとするコミュニケーションこそ、触れ合い、認め合いのコミュニケーションに繋がっていくのです。そこには、性的な言動は伴いません。触れ合い、認め合いのコミュニケーションに、性的言動は必要が無いからです。

褒める方法にも、これだけの手段があります。

褒めるコミュニケーションって、セクハラに思われるのでは?という質問を受けますが、相手のことを知ろうとせず一方的に褒めることがセクハラに繋がってしまうのです。

大事なのは、知って、分かって、認めて、褒めるという事です。相手の存在価値をキチンと認めて褒めるという事なのです。

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まとめ

お互いのことを認め合うコミュニケーションを継続していくことが、ハラスメントを防ぐうえで基本となります。

しかし、このコミュニケーションを風土として根付かせるには、非常に継続性が必要になっています。セクハラを防ぐことで悩んでいらっしゃる企業様は、ぜひ私たちにご相談いただければと思います。

以下のメールフォームから、相談することができます。

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