パワハラを正当化!どうすればいいの?
目次
パワハラの事実調査をしても、正当化されてしまう!(要は、認めない)
ハラスメントの相談に対して、迅速に対応しなければいけないのは、ハラスメント防止法で義務付けられています。
しかし、迅速に対応しようと、いざ当事者にヒアリングしても・・・「自分はパワハラしていない! セクハラしていない!」と正当化する人がいて、人事として困ることもあるでしょう。また、「あいつがパワハラした!謝らせろ!」と相手が謝罪しない限り、ハラスメントした!!!!と言い続ける人もいます。
人事としてしなければいけないのは、「相談されたら、再発防止措置を絶対に行う」
じつは、ハラスメント防止法は、ハラスメントの事実が認められようが、認められまいが「再発防止措置を講じなければいけない」ことを義務付けています。
↑で示されているハラスメント相談の流れは以下のようになります。
つまり、ヒアリングなどで、ハラスメントの事実を認めなくても、「再発防止措置」はしなくてはならないのです。
「再発防止措置」を行わないのは・・・行政指導の対象になる。
ハラスメント防止法の指針は、未然防止と再発防止の措置を講ずるすることを義務付けており、対応していない事業主に対しては、厚生労働大臣や労働局は助言・指導・監督などすることができます。根拠は以下になります。
労働施策総合推進法(パワハラに対して)
第三十三条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる。
2 厚生労働大臣は、第三十条の二第一項及び第二項(第三十条の五第二項及び第三十条の六第二項において準用する場合を含む。第三十五条及び第三十六条第一項において同じ。)の規定に違反している事業主に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。男女雇用機会均等法(セクハラ、マタハラ)
第17条都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2 第十一条第二項の規定は、労働者が前項の援助を求めた場合について準用する。
つまり、ハラスメント防止の措置を講じていなければ、行政から注意指導を受ける可能性もあるという事です。
特に、ハラスメントの相談者に対して、キチンと対応しなかった場合、申告によって指導が入る可能性が高くなるのです。
ですから、ヒヤリングした方が、「私、ハラスメントしていない!」と行政指導が入ってしまうぞ!と説得して、再発防止に協力させるのもアリなのです。