パワハラ。人事部として、どういう防止体制をつくるべきですか?

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ハラスメントの無い企業の定義
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人事部は、ハラスメント防止体制をキチンと構築しなければいけない。

企業において、人事部もしくは人事担当は、ハラスメント防止の中心的役割を担うと思います。そのため、ハラスメントの未然防止・再発防止双方で中心的な役割を担うことが求められています。

特にセクハラ防止法・マタハラ防止法、そしてパワハラ防止法が施行され、各企業において、ハラスメント防止措置をとることが義務化されました。しかし、これらの法律は意外とハードルが高く、対応しているつもりで、対応していなかった!ということは十分にあり得ます。

ですので、このページでは、一番重要な「相談窓口」に力点を置いて、お話いたします。

ハラスメント防止法について

パワハラ、セクハラ、マタハラのハラスメント防止法は、それぞれハラスメントのありようは違いこそすれ、防止措置としては、同じ内容を取るように法律は定めています。

企業が義務づけられるハラスメント防止措置

ハラスメント防止法が企業に求めるハラスメント防止措置は以下の通りです。


パワハラ防止法が企業・法人に義務付けること説明
事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
 ⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
 ⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
・ハラスメント禁止を企業・法人の方針として明確化する
・就業規則で、ハラスメントに厳正に対処する旨を規定する。
相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。
  ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。
・ハラスメント相談窓口を必ず設置すること。
・当事者でない、第3者等からの相談にも、広く対応する。
職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 
 ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
  ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
  ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
  ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)
・ハラスメントの相談に対して、迅速に対応して、事実関係を確認すること。
・ハラスメントの事実を確認した後、被害者と行為者に適正な措置を行うこと。
・ハラスメント相談に対しては、再発防止に向けた措置を講ずること。
併せて講ずべき措置
 ⑼相談者・⾏為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること
 ⑽事業主に相談したこと、事実関係の確認に協⼒したこと、都道府県労働局の援助制度の利⽤等を理由として解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。
・プライバシーについて、配慮すること。
・相談したことなどを契機に、解雇や減給・降格などの不利益な取り扱いをしてはならない。

要点をまとめると、

  • 就業規則で禁止を明記し、懲戒規定を設ける。
  • ハラスメントが禁止であることを、社員に周知する
  • 相談窓口を設置して、機能させなければならない
  • 相談窓口は、ハラスメントの相談を受けたら、迅速に動き・・・・
    • 事実が認められなくても、再発防止措置を講じなければならない。

という事です。

実は、この「相談窓口は、ハラスメントの相談を受けたら、迅速に動き事実が認められなくても、再発防止措置を講じなければならない。」というのが重要なポイントなのです。

次に、各ハラスメントの定義や内容を見ていきましょう。

パワハラの定義

この優位性とは、上司だけでなく、部下・同僚などからもありえます。

セクハラの定義

性的な言動が含まれるのが、セクハラになります。

マタハラの定義

妊娠や出産、または育児をしている労働者にたいする嫌がらせがマタハラです。

重点ポイントは、相談窓口を機能させること

人事部が、意外と気づいていないのが、相談窓口を機能させることです。
ハラスメント防止法は、「相談窓口がハラスメントの相談を受けたら、迅速に動き事実が認められなくても、再発防止措置を講じなければならない。」としているのに、気づいていない人事担当者がかなり多いのです。

相談の流れとしては、以下の通りです。

実は、これがキチンとできる企業は、ごく一部です。但し、再発防止措置は法律上の義務でもあるので、実施していなければ、労働局から指導が入る可能性は高いのです。

まとめ:ハラスメント防止のコンサルタントは、私たちへ

なので、私たちは、ハラスメント防止の措置として、以下の体制を取るよう、企業様に提案しています。

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