パワハラを相談されたら・・企業が社員に啓蒙すべきこと
パワハラ相談(愛知県春日井市本拠 全国対応)
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企業にとって、パワハラの再発防止は至上命題です。しかし、パワハラの噂や、目撃をしていたとしても、なかなか「再発防止」のきっかけになりにくいことが殆んどです。ここでは、もし、社員が他の社員からパワハラを受けている・・・と相談があった時に対応として、企業としてどうすべきかをお伝えいたします。
パワハラ相談を受けた時の、企業としての大鉄則
実は、ハラスメント相談を受けた時の大鉄則があります。基本的には、
- (会社の人間が)相談を受けた瞬間に、再発防止を実施する法律上の義務が発生する。
ということです。この根拠は、パワハラ防止法(労働施策総合推進法)が企業に課しているパワハラ防止義務にあります。
パワハラ防止法が企業・法人に義務付けること |
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事業主の方針の明確化及びその周知・啓発 ⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。 ⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。 |
相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。 ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。 |
職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。 ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。 ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。 ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様) |
併せて講ずべき措置 ⑼相談者・⾏為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること ⑽事業主に相談したこと、事実関係の確認に協⼒したこと、都道府県労働局の援助制度の利⽤等を理由として解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。 |
これを簡単にまとめると、
- 未然防止をすること
- 相談窓口を設置すること
- 再発防止をすること
- 相談を受けたら、スムーズに対応すること
- 相談を受けたら、ハラスメントの事実が認められなくても、再発防止措置をとること。
- 労働者(すなわち、加害者も被害者も)は、会社がハラスメント防止法に従って行う措置に協力すること。
となります。
そして、これを端的に言ってしまうと、
・ハラスメント相談を受けたら、事業主(会社)は、当事者に対して再発防止をしなければいけない、法律上の義務が発生する。
・相談者も加害者も、会社が講ずる再発防止措置に協力しなければいけない
ということなのです。
つまり、基本的には、パワハラ再発防止に対する企業の社員への啓蒙は、「ハラスメント受けていると感じたら、相談窓口に相談してください!」になるのです。
社員から、パワハラの相談をされた時、あなたはどうすれば良い?
~企業が社員に啓蒙すべきこと!!~
では、もし、社員が同じ会社の社員からパワハラの相談を受けたとき、どうすれば良いでしょうか? それをどのように企業として社員に啓蒙すべきでしょうか。
少なくとも、パワハラされていると相談を受けた以上、企業として再発防止に向けてアクションする義務が生じます。ですから、社員に以下のことを啓蒙すべきです。
社員から、ハラスメントの相談を受けたときに、どうすれば良いのか、企業として社員に啓蒙すべきこと
- 話を最後まで聞く。
- 話を整理してあげる
- 一緒にハラスメント相談窓口に相談に行く。
- 本人が行くのを躊躇っている場合などでは、一人で相談に行くこともOK
パワハラ防止法は、ハラスメント相談窓口が広く相談に応じるよう、義務付けています。そして、ふたり、三人と一緒に相談に行くほど、相談窓口としても対応がスムーズにいきやすいのです。
だからこそ、企業としては、社員にパワハラを相談されたら、相談窓口に相談するよう啓蒙することは大事なのです。
まとめ
企業にとって大事なことはパワハラの「未然防止」と「再発防止」です。ですから、社内でパワハラの相談があった場合は、「再発防止」に動けるよう周知していく必要があります。
社内でパワハラ相談があった場合に、企業としての再発防止義務を果たすためにも、パワハラ相談窓口に相談するよう、対応することは必要なことなのです。
もし、企業で、ハラスメント防止でお悩みの方がいらっしゃいましたら、私たちにご相談ください。
以下のフォームからご相談できます。