パワハラは、どう教育すれば、防ぐことができる?

スライド1
previous arrow
next arrow

企業様も、個人さまもパワハラ対応のご相談を承っております。
電話窓口は以下から!

私たち職場環境改善工房は、以下のお電話で、企業様や個人さまのハラスメント対応の相談を承っております。
対応時間は、平日の10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。

090-7312-3133

また、メールフォームのご相談も、こちらからもできます。

ちなみに、ご相談に対応するコンサルタントのプロフィールは、こちらになります。

パワハラ教育は、未然防止と再発防止が肝要

リモハラとは?パワハラ防止法施行で人事担当者ができる5つの対策! ホワイト化のヒント 人事労務に役立つ情報メディア

各ハラスメント防止法は、以下の措置を取るよう、企業に求めています。

  • 未然防止(厳罰化と社内周知)
    • 1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
      • ⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
      • ⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
  • 再発防止(相談窓口の設置と、相談に対する適切な対応)
    • 2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
      •  ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。
      •  ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。
    • 3 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
      •  ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
      •  ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
      •  ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
      •  ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)

これは簡単に言えば、

  • ハラスメントをしてはいけないことを、就業規則で定めて、
  • 定期的に、未然防止の教育を行い、
  • ハラスメントの相談窓口を設け、
  • ハラスメントの相談があった場合は、速やかに対応し、
  • 再発防止策は必ず講じなければいけない。

ということです。つまり・・・・・ハラスメントの教育

未然防止のための研修
相談窓口の研修
再発防止策を講じること
(再発防止の教育)

が必要になってきます。

ハラスメント防止の教育の内容は?

まず、初歩の内容としては、

  • 法律(民法との関係)(各パワハラ防止法)
  • 企業で、講ずべきハラスメント防止措置
  • ハラスメントの事例
  • ハラスメントの心理
  • コミュニケーションの基本
  • 再発防止策の策定

が良いと私たちは考えています。レジェメで言えば、こんな感じです。

スライド1
previous arrow
next arrow

相談窓口の教育も必要

また、相談窓口の教育 も必要です。
実は、多くの職場でのハラスメントが問題化するのは、相談窓口の対応が稚拙であることが原因であることがほとんどです。私たちは、個人からのハラスメント相談も請けているので、それが分かります。
私たちの相談窓口の研修レジェメは以下の通りです。

スライド1
previous arrow
next arrow

ですから、パワハラ防止の教育は、未然防止の研修と、相談窓口の研修が非常に大事なのです。

まとめ 

ハラスメント防止は、随時、研修を行っていくことが大事です。
常に教育を行っていくことで、ハラスメントを防止する風土が出来上がっていくのです。


ハラスメント研修やコンサルティングは、私たちにお任せいただければと思いますので、どうか、ご相談ください。