パワハラの対応方法を教えてもらえませんか?
目次
パワハラの対応の基本は、会社のハラスメント相談窓口に相談すること。
会社でハラスメントに遭った。会社内でハラスメントを見た!という時に、どうすればよいか困ることもあります。基本は「会社のハラスメント相談窓口に相談すること」なのですが、それは法律的にも、非常に効果があるからなのです。
- ハラスメント(パワハラ セクハラ マタハラ)防止法を知る。
- 企業のハラスメント防止体制を知る。
- どこに相談窓口があるがあるのかを確認する。
- ハラスメントを、相談窓口に相談して、対応してもらう。
これが確実にパワハラに対応するための基本になるのです。
つまり、パワハラ防止法が企業に課している義務を知ることで、会社に適切に対応してもらうという事です。
ですから、まず、ハラスメント防止法がどのような義務を企業に課しているのか、を知る必要があります。
まず、パワハラ防止法が企業に課している義務を知ろう!
パワハラ防止法(改正労働総合施策推進法 主に第9章)は、以下の措置を講ずるよう、企業に義務付けています。大きく分けると、「未然防止」と「再発防止」に分かれます。
未然防止 | 1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発 ⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。 ⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。 |
未然防止 と再発防止 | 2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。 ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。 |
再発防止 | 3 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。 ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。 ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。 ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様) |
その他義務化されている措置 | 4 併せて講ずべき措置 ⑼相談者・⾏為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること ⑽事業主に相談したこと、事実関係の確認に協⼒したこと、都道府県労働局の援助制度の利⽤等を理由として解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。 |
それぞれの措置は、なぜ必要なのか。
- 未然防止(厳罰化と社内周知)は、なぜ必要なのか。
- 1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
- パワハラを社内でやめさせるためには、就業規則などでハラスメント行為禁止の旨を明記し、行為を行った場合懲戒処分にするなどの厳罰に処すことを明確化しておく必要があります。就業規則で明確化することで、会社の責任で対応していく、根拠が生まれます。
- ハラスメント防止を、ルール化するだけではなく、トップから会社組織までハラスメント防止意識を浸透させねばなりません。だから、企業としてハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理職も含め、社員に周知・啓発していく必要があるのです。
- 1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
- 再発防止(相談窓口の設置と、相談に対する適切な対応)は、なぜ必要なのか。
- 2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- いくら、ハラスメント防止の周知・啓発をしていても、ハラスメントは発生します。その為、現実に起こったハラスメントに対応し、再発防止をしていくためには、相談窓口を設置する必要があります。
- 3 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
- ハラスメントの相談に対して早く適正に対応するためには、事実確認における迅速さと正確さが必要です。
- ハラスメントの事実確認ができた状態とは、懲戒処分にあたる行為だけでなく、ハラスメントであることが疑わしいもの、ハラスメントと感じさせる行為なども含みます。ハラスメントを受けた人は心や体に悪影響を得ていることも多く、少しでハラスメントが疑わしき行為があったと認められた場合は、速やかに対応する必要がある。
- ハラスメント行為者には、ハラスメントを再発させないためにも、行為者として措置を適正に講ずる必要がある。
- ハラスメントの事実が確認ができなかったとしても、ハラスメントの相談があったということは、不安感や不満感等があるからである。よって、ハラスメントの再発防止措置は、ハラスメントの事実が確認できなかったとしても、講じなければいけない。
- 2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
ここで特に覚えておかなければいけないのは、
- 企業はハラスメント相談窓口を設けなければいけない。
- 企業が設置したハラスメント相談窓口は、ハラスメント相談に対して、迅速に正確に対応しなければいけない
- ハラスメント相談に対して(ハラスメントの事実が認められなくても)、改めて再発防止措置を講じること
ということです。パワハラ防止法は、相談窓口機能を重視し、再発防止に力を入れることで、ハラスメントを無くす風土に近づけていこうとするのです。
ハラスメント相談の流れ
では、ハラスメントを相談するときの、流れはどのようなものでしょうか。おおまか、以下のような流れになります。
ハラスメント相談窓口に相談をしたら、相談窓口は迅速に、本人、相手、第三者にヒアリングなどを行い。事実を確認します。
そして、少しでも事実があると疑わしき場合は、さらに事情徴収をして、最終的に判定し、行為者や被害者に適正な措置を講じて、再発防止措置を行います。
ハラスメントを見た!で相談窓口に相談しても効果あり!(効果が無くてはいけない)
こちらでも述べましたが・・・・
第3者からのハラスメントの相談に対しても、会社に設置されたハラスメント相談窓口は対応しなければいけません。
そして、ハラスメント相談に対して、再発防止を講じなければいけないところから考えても・・・
ハラスメントを見た!ということで、会社の相談窓口に相談しても良いのです。
それで、相談窓口が対応しないのであれば、それはそれで問題です。
まとめ
ハラスメント防止にとって、大事なことは、「ハラスメントを無くそう!」と言う意志と実行です。
もちろん、ハラスメントを会社の相談窓口に相談することは、勇気がいることです。
しかし、法律が、企業にキチンと対応するよう、担保してくれます。
また、企業にとっても、ハラスメントの相談は、ハラスメントの再発防止のノウハウを蓄積するチャンスとも言えます。ただ、どのように対応したらよいのか、分からないこともあるでしょう。そういう時は、是非、私たちにご相談いただければと思います。
以下のフォームからご相談いただけます。