職場でハラスメントが起こっています。どこに相談すれば良いですか?
企業様のハラスメント研修・ハラスメント防止のご相談を承っております。
メール・電話窓口は以下から!
私たち職場環境改善工房は、以下のお電話で、企業様や個人さまのハラスメント対応の相談を承っております。
対応時間は、平日の10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。
また、メールでのご相談は、以下からも可能です。
ちなみに、ご相談に対応するコンサルタントのプロフィールは、こちらになります。
目次
職場のハラスメントを第3者が会社のハラスメント相談窓口に相談しても、迅速に対応しなければならない。
実は、ハラスメント防止法は
- ハラスメントを見聞きした人
- ハラスメントの相談を受けた人
等の第3者が会社のハラスメント相談窓口に相談しても、対応しなければいけないことを、義務付けています。まず、その点を見ていきましょう。
ハラスメント防止法が企業に課す義務
ハラスメント防止法が企業に課しているハラスメント防止措置は、以下になります。
パワハラ防止法が企業・法人に義務付けること |
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事業主の方針の明確化及びその周知・啓発 ⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。 ⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。 |
相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。 ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。 |
職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。 ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。 ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。 ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様) |
併せて講ずべき措置 ⑼相談者・⾏為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること ⑽事業主に相談したこと、事実関係の確認に協⼒したこと、都道府県労働局の援助制度の利⽤等を理由として解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。 |
この義務を分かりやすく簡単に言えば、
- 就業規則などでハラスメント禁止規定を定める
- ハラスメント相談窓口を設ける
- ハラスメント相談に、迅速に対応すること。
- ハラスメント相談に対して(ハラスメントの事実が認められなくても)、改めて再発防止措置を講じること
ということです。
もっと砕けていえば、「ハラスメントの相談をしてしまえば、会社は改めて再発防止措置を講じないといけないんだよ!」ということです。
第三者からのハラスメント相談もOK
しかも、このハラスメントの相談、被害者だけに限っていません。厚生労働省が出しているハラスメント防止法のパンフレットには、以下のような記述があります。
相談窓⼝担当者が、相談(※)の内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。
ハラスメントパンフ.indd (mhlw.go.jp)
相談窓⼝においては、被害を受けた労働者が萎縮して相談を躊躇する例もあること等も踏まえ、相談者の心⾝の状況や当該言動が⾏われた際の受け止めなどその認識にも配慮しながら、ハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、発生のおそれがある場合や、ハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応すること。
※ 言動を直接受けた労働者だけでなく、それを把握した周囲の労働者からの相談も含まれます。
この黒字部分をみたときに言えるのは、第3者がハラスメント相談窓口に相談しても、対応しなければいけない!という事なのです。
ですから、答えは分かりますね。
第3者が、ハラスメントの相談窓口に相談しても、会社の相談窓口は対応しなければいけない という事です。
当然、「これは、パワハラ起こってるぞー」という現場を目にして、それを会社のハラスメント相談窓口に相談しても良いわけです。
見聞きしたハラスメント行為を「これ、ハラスメントですよね!」と会社の相談窓口に相談しても良いのです。
どうやって相談したらよいんだろう・・・
とはいえ、ハラスメントの相談ってどうしたらよいのか分からないですよね。
「証拠ないのに、相談して大丈夫だろうか・・・・」
こんな悩みもあると思います。でも大丈夫です。最低限のものさえあれば、対応はできるのです。
「いつ、どこで、誰が(誰と)、どのようなことをしたのか」を時系列にまとめたメモがあればOKです。
ハラスメントしたしないの認定が主目的ではなく、「再発防止をする❣」が主目的なので、事実を把握するときも、いつ、誰が何をしたのか!という情報があると、相談窓口としても、より迅速に対応しやすいのです。率直に言うと、録音よりも、このメモがあった方が、より前に進みやすいです。
「いつ」に関しても、「だいたいこのくらい」で構いません。相談窓口としては、全体像を把握するときに、この整理メモがあった方が助かることが多いのです。
分かる範囲内で、整理されたメモがある方が、何百倍もハラスメント防止には、役立つのです。
まとめ:ハラスメントを知ったら、まず相談窓口に相談!
ですから、同僚や知人にハラスメントの相談を受けたり、目の前でハラスメントと感じる言動を見たときは、その会社の相談窓口に相談しましょう。
もし、相談窓口が対応しない場合、それはハラスメント防止法に反するので、労働局などに相談して、行政として対応してもらうことも可能です。
しかし、率直にいって、効果ある相談をすることは難しいところがあります。そういう場合は、私たちの個人相談窓口にご相談ください。
また、企業の方で、ハラスメントの相談対応で困っている方は、私たちのハラスメントコンサルティングの方へ、ご相談いただければと思います。