バイトからパワハラの相談がありました。どうすれば良いですか?
企業様も、個人さまもパワハラ対応のご相談を承っております。
電話窓口は以下から!
私たち職場環境改善工房は、以下のお電話で、企業様や個人さまのハラスメント対応の相談を承っております。
対応時間は、平日の10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。
また、メールフォームのご相談も、こちらからもできます。
ちなみに、ご相談に対応するコンサルタントのプロフィールは、こちらになります。
目次
バイトでも、パワハラ防止の対象になることを、覚えておこう。
ハラスメント防止法の対象は、正社員だけではありません。非正規の社員や派遣社員、取引先、顧客にも及びます。ですから、バイトへのパワハラも許されず、社員は誰でもバイト社員に対して、パワハラはじめハラスメントをしないようにする義務があります。
覚えておくべきポイント
バイトでも、ハラスメントをしてはいけない
企業に課せられるハラスメント防止義務
ハラスメント防止法は、パワハラ・セクハラ・マタハラについて、以下のハラスメント防止措置を講じることを義務付けています。
- 未然防止(厳罰化と社内周知)
- 1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
- ⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
- ⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
- 1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
- 再発防止(相談窓口の設置と、相談に対する適切な対応)
- 2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。
- ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。
- 3 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
- ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
- ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
- ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
- ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)
- 2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
これは企業に課されている義務なので、当然、バイトもハラスメント防止の対象になります。バイトもハラスメントをしてはいけませんし、相談窓口に相談して、再発防止措置による解決を受ける権利もあるのです。
特に覚えておいてほしいことは、
- ハラスメント相談窓口を設ける
- ハラスメント相談に、迅速に適正に対応すること。
- ハラスメント相談に対して(ハラスメントの事実が認められなくても)、改めて再発防止措置を講じること
ということです。
そうです。極論を言えば、 ハラスメントの相談が寄せられたら、必ず(改めて)再発防止措置を講じなければいけない!ということを法律が義務付けているのです。
バイトも相談窓口に相談しやすい風土を作る!
基本的には、社員がバイトからハラスメントの相談を受けた場合は、会社のハラスメント相談窓口に一緒に相談に行くことを勧めます。同じようなことを別の機会に私たちは何度も言っています。
つまり、ハラスメント防止法が企業に義務付けている中でも、以下のハラスメント防止措置を活用する!ということなのです。
基本的には、ハラスメント防止法が企業に課している義務を上手く活用しよう!という事です。
しかし、現状では、なかなかそれを知っている人は少ないでしょう。ですから、パワハラ相談窓口に相談することを啓発し、バイトでもハラスメントを相談しやすいような風土を作っていくことが大事です。
バイトがハラスメントの相談をしてきたら、一緒に会社のハラスメント相談窓口に行く!
もし、あなたが社員で、バイトからハラスメントの相談を受けた場合は、一緒に会社のハラスメント相談窓口に行くことを勧めます。
- 会社のハラスメント相談窓口を探し出す。
- 一緒に相談窓口にハラスメント相談に行く
ハラスメントの相談をするということは、「かなり悩み」「勇気をもって」「あなたを信頼して」相談してきています。ですから、キチンとハラスメントの再発防止をしていくアクションを起こした方が良いのです。
まとめ
とは言っても、ハラスメントの相談窓口に、どのように相談したらよいのか、分からない方もいらっしゃるでしょう。そういう方は、是非、私たちにご相談いただければと思います。
以下のフォームからご相談ください。