パワハラの研修には、どのようなものがあるのでしょうか?

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ハラスメントの無い企業の定義
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企業様も、個人さまもパワハラ対応のご相談を承っております。
電話窓口は以下から!

私たち職場環境改善工房は、以下のお電話で、企業様や個人さまのハラスメント対応の相談を承っております。
対応時間は、平日の10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。

090-7312-3133

また、メールフォームのご相談も、こちらからもできます。

ちなみに、ご相談に対応するコンサルタントのプロフィールは、こちらになります。

パワハラの研修は、状況によって、内容が変わる。

一般的にはパワハラを行わないように、未然防止するために、研修を行う事が多いです。しかし、実際には、パワハラが起こった後の再発防止研修も必要ですし、相談窓口研修も必要です。また、パワハラ行為が起こった時には、行為者に対する研修、そして被害者に対する研修も必要になってきます。

ですから、パワハラの研修は、その状況や、効果・目的によって内容が異なってくるのです。

パワハラの研修には、どのようなものがあるか。

パワハラ防止の研修について、大きく次の3つに分かれます。

  1. 定期的に行う、「ハラスメント防止研修」
    • ハラスメント防止を周知・啓発するために行うもの。
  2. ハラスメント相談窓口研修
    • 相談窓口を機能させるために、行う研修
  3. ハラスメント再発防止研修
    • ハラスメントが起こった時に、再発防止の為に行う研修

企業として、ハラスメントを防止していくためには、これらを上手く組み合わせていく必要があります。
では、それぞれ見ていきましょう。

1 ハラスメント防止研修

ハラスメント防止研修は、ハラスメント防止にまつわる基本的な知識を習得する場です。

どういう知識習得が必要かというと、

  1. ハラスメント防止の基礎知識
    • ハラスメント防止法が企業にもとめていること
  2. ハラスメント(パワハラ セクハラ マタハラ)の定義と掴むべきポイント
    • パワハラの定義セクハラの定義マタハラの定義
  3. ハラスメントの実例
    • 裁判でパワハラと認定された「言葉」を紹介する。実際に経験したハラスメントの事例を紹介する。
  4. ハラスメントの心理
    • なぜ、ハラスメントを起こしてしまうのか。
  5. ハラスメントを防ぐコミュニケーション
    • 「褒めるコミュニケーション」
  6. ハラスメントを受けたら、どうすべきか。
    • 会社のハラスメント相談窓口に相談する。
  7. 管理職としてハラスメントの相談を受けたら、どうすべきか。
    • ハラスメントの相談窓口に、一緒に相談する。

が必要になってきます。それに則って、私たちが提供するハラスメント防止研修のレジェメが以下になります。

私たちが提供しているハラスメント防止研修を見てみよう!(スライド式で流れます)

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2 ハラスメント相談窓口研修

これは、まさしく、会社が設置した相談窓口に対する研修です。
ハラスメント防止法は、企業に相談窓口の設置を義務付けています。そして、相談窓口が果たすべき義務についても、ハラスメント防止法は明確にしているため、ハラスメント相談窓口には、キチンとした教育が必要になってくるのです。

特に、ハラスメント防止法は、相談窓口に対して、以下のことを義務付けています。

  • 再発防止(相談窓口の設置と、相談に対する適切な対応)
    • 2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
      •  ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。 
      • ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。
    • 3 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
      •  ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。 
      • ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
      •  ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
      •  ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)

要は、ハラスメントの相談に対して、適切に動き、再発防止を講じなければいけない役割(法律上の義務)が、ハラスメント相談窓口にはあるのです。
相談窓口研修は、ハラスメント防止法を遵守するためには、非常に大切な研修なのです。

3.ハラスメント再発防止研修

ハラスメントの相談などで、ハラスメントが行われていたことが発覚した時、必ず講じなければいけないのが、再発防止措置です。その方法、手段としては、当事者に対する再発防止研修が考えられます。しかし、その態様は、実際に起きたハラスメントの内容に大きくされてくるもので、一概にこうすべきと言えないところがあります。

定期的に行う研修と、臨時的に行う研修

ハラスメント防止法が企業に義務づけていることから考えると、パワハラの研修には、①定期的に行う研修 ②臨時的に行う研修の二種類があります。

定期的に行う研修とは、ハラスメントを未然に防いでいくために行うものです。定期的に①ハラスメント防止研修 ②相談窓口研修を行っていくことがまさにそれです。
ハラスメントを防いでいくには、ハラスメントをしてはいけないことを周知していく必要があります。

臨時的に行う研修とは、再発防止研修です。ハラスメントが起こった時に、再発を防ぐために行う研修です。

まとめ

パワハラの研修は、その目的に「ハラスメントを防ぐ」「ハラスメントを再発させない」「発生したハラスメントに適切に対応する」などがあります。
そして、一回だけで効果が表れるものでもありません。

ハラスメントを無くしていくには、効果的に研修をしていく必要があります。そのために、目的に沿って、様々な研修をしていく必要があるのです。

ハラスメントの研修で、お困りの企業の方、是非、私たちにご相談いただければと思います。

以下のフォームからご相談いただけます。

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