パワハラの研修の動画を公開します。

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ハラスメントの無い企業の定義
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企業様のパワハラ研修・パワハラ防止のご相談を承っております。
メール・電話窓口は以下から!

私たち職場環境改善工房は、以下のお電話で、企業様や個人さまのハラスメント対応の相談を承っております。
対応時間は、平日の10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。

また、メールでのご相談は、以下からも可能です。

ちなみに、ご相談に対応するコンサルタントのプロフィールは、こちらになります。

パワハラの研修って、どんな感じなの? どのようにやっているの? もし、動画があるのであれば、見たいなあ~と思っている方も多いのではないでしょうか。今回、特別にパワハラの研修を動画として公開いたします。パワハラの研修の雰囲気を感じていただければと思います。

パワハラの研修を動画として公開するのはなぜ?

お客様とパワハラ防止の研修のご商談をしている中で、「実際の研修の様子が分かるものを見たい!」という要望があります。

しかし、基本的に企業研修は、「社内」の話ですし、実際の研修では、その会社様の内情が分かってしまうようなお話もするケースがあります。ですから、動画をお見せすることはなかなか難しいのです。

しかし、研修を検討するにあたり、どういう事をしているのか、肌で感じたいという企業様もいらっしゃいます。
ですから、企業機密に抵触しない生のパワハラ研修=公で行われた研修の動画を公開しようと思った次第です。

私たちのパワハラ研修の一端をこれで、感じることが出来るのではないかと思います。

春日井市商工会議所 青年部様でのハラスメント防止研修を公開します。

今回、私が公開するのは、春日井商工会議所 青年部さまで行った研修です。

青年経営者向けのハラスメント防止研修です。私たちが春日井市を本拠としているところから、ご縁がありました。

一時間という範囲の中でお話をさせていただきました。Zoom+リアルのいわゆるハイブリット形式での研修でした。

この研修のレジェメの内容

せっかくですから、この時のレジェメについてもお伝えしたします。

春日井商工会議所 青年部様ハラスメント防止研修レジェメ(1時間)
令和2年10月8日

レジェメの一番初めです。

講師経歴
原田芳裕
1976年2月18日生まれ(満43歳)
名城大学卒業後、金融商品の新規開拓営業・製造現場・技術営業などを経験。前職で上司からのハラスメントに遭い、「ハラスメントを無くす!」という想いから、職場環境改善工房を設立。
「ハラスメントを無くす!」=「人が輝く!」の観点から、現在では、経営コンサル・社員教育なども手掛ける。
ハラスメント防止においては、個人相談では裁判立案まで手掛け、年間200件の相談を受ける。企業においては、ハラスメント防止コンサルタントを行う。

また、自分自身のハラスメント体験を本として出版しており、体験と想いからくるコンサルティングや社員教育は「実感が伴う」ものとして、好評である。

2013年に出版された「パワハラ地獄敢闘記」はハラスメントの現場をリアルに伝える書籍として日本国内の主要図書館のみならず、オーストラリア国立図書館などの海外の図書館にも収蔵され、好評を得ている。

講師の紹介のページです。私がこの仕事をしている経緯や想い、そして、パワハラ体験の本を出していることを伝えています。

第1部 ハラスメントの基礎知識(経営者として抑えておくべきポイント)未然防止と再発防止が肝心!

ここから、経営者向けのハラスメントの基礎知識が入ります。

ハラスメント防止のポイント①未然防止 (経営者として知っておくこと=法律上の義務)

未然防止策を講じること
会社としてハラスメントをしない・させないことを周知する。
定期的に、ハラスメント防止教育を施すこと
相談体制の構築
相談窓口を設けること。相談窓口を周知させること
上司等にハラスメント相談があった場合は、速やかに相談窓口と共に、対応すること。

パワハラの未然防止の部分の説明をしています。大事なことは、会社としてハラスメントをしないさせないことを周知することと、ハラスメント相談体制の構築について述べています。

ハラスメント防止のポイント②再発防止(役員として知っておくこと=法律上の義務)

相談に対して、迅速に対応すること。
事実調査を早急に行う。
調査にあたって相談者の心身の状態に配慮すること。
再発防止を全当事者に対して行う。
ハラスメントの事実が認められなくても、当事者に対して再発防止を行う。
当事者は、会社が行う再発防止に対して協力しなければならない。

ハラスメントを再発防止することについて、企業に課せられた法律上の義務(労働施策総合推進法)について、中小企業でも分かり易く実践できるように、表現しています。

●パワハラ=パワーハラスメント●セクハラ=セクシャルハラスメント●マタハラ=マタニティーハラスメントについての基礎知識

ここから、おのおののハラスメントに関する説明に入っていきます。

ハラスメントを未然防止するためには、不法行為に該当するような、不適切な指示・指導方法や言動をしないことが基本となる!
不法行為とは、他人の権利又は法律上保護される利益を侵害する行為です。

ハラスメントに関する「基本的な法律上の根拠」です。

パワハラ防止法(労働施策総合推進法)による「職場のパワーハラスメント」の定義
同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、
業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為

パワハラの定義の説明をしています。

男女雇用機会均等法のセクハラの定義
(1)「職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われる」(2)「それを拒否したり抵抗したりすることによって解雇、降格、減給などの不利益を受けること」(3)「性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に重大な悪影響が生じること」

セクハラの定義の説明です。また、セクハラには2つのタイプがあることも説明しています。

法律によるマタハラの定義
制度等の利用への嫌がらせ型労働基準法などによる妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により就業環境が害されるもの
状態への嫌がらせ型妊娠したこと、出産したことその他の妊娠又は出産に関する言動により就業環境が害されるもの

マタハラの定義について、述べています。

ここから、ハラスメントの実例に入ります。

ハラスメントとなる言動(裁判例)

裁判例から、パワハラと認定される言動について、述べています。

ハラスメント事例(相談事例から)(セクハラ・パワハラ混在型)

私たちが、実際に受けたハラスメント相談の事例を出しています。

ハラスメントの本質とハラスメント防止の本質を説いています。

ここから、ハラスメント防ぐためのコミュニケーションの話になってきます。

ハラスメントを防ぐためには、相手の気持ちを、知って、分かって、認めて、褒めることが大事になります。

「褒める」にもこれだけの種類があります。ありとあらゆるところで、ハラスメントを防ぐコミュニケーションは取れるのです。

この内容を見ながら、動画を見ると、より、研修の内容が入っていくのではないかと思います。

普段のハラスメント防止研修は、どんな感じなの?

普段の研修は、基本的に公開が出来ませんので、大変申し訳なく思います。
しかし、この商工会議所さまでの研修は、1時間の短いバージョンになりますので、企業様向けの基本研修となると、内容はもっと盛りだくさんになります。

実は、私たちは、ハラスメント防止の基本研修のレジェメを公開しています。

ここから、更なる詳しい内容は分かっていただけるのではないかと思います。

まとめ*ハラスメント研修のお問い合わせは、私たち職場環境改善工房へ

パワハラやセクハラの研修・教育をご検討の企業様。是非、私たち職場環境改善工房へお問い合わせいただければと思います。

私たちの研修の特徴は、ハラスメント個人相談の実績をもとに、「現場に伝わる」ハラスメント研修を実施しているところです。

より、実践的なハラスメント防止を行いたい!という企業様、ハラスメントの現場を知っている私たちに是非ご相談ください。

ハラスメント防止の研修とコンサルティングを行っています。
ハラスメント防止の研修とコンサルティングを行っています。

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