パワハラ対策について。企業としてどうすべきでしょうか?

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ハラスメントの無い企業の定義
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パワハラを防ぐという命題が、パワハラ防止法によって企業に課せられます。しかし、パワハラは社会全体の問題として防いでいかないものであるので、企業の社会的責任として、ハラスメント防ぐことが大切になってきます。今回は、企業におけるパワハラ対策で重要なことについて、お話いたします。

企業におけるパワハラ対策の基本

私たちが考えるパワハラ対策の基本は、以下になります。

私たちが提案するパワハラ対策の基本 (スライドで流れます)

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行ってみれば、これが私たちが提案するパワハラ対策の極意です。

実は、これは、各事業所がハラスメント防止法で、法律上求められるハラスメント防止措置の内容を分かりやすくシンプルにまとめたものなのです。

ハラスメント防止法が企業に義務づけるハラスメント防止措置

パワハラ防止法が企業・法人に義務付けること
事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
 ⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
 ⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。
  ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。
職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 
 ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
  ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
  ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
  ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)
併せて講ずべき措置
 ⑼相談者・⾏為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること
 ⑽事業主に相談したこと、事実関係の確認に協⼒したこと、都道府県労働局の援助制度の利⽤等を理由として解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

この中でも、特に重要なのが、相談窓口の整備です。

企業は、ハラスメント相談窓口の整備に注力すべし。

「相談窓口の機能」を充実させることが、企業におけるハラスメント防止の中でも特に重要です。
しかし、相談窓口の設置と、再発防止措置は、密接に連関していることに気づいていない企業様は、かなり多いです。

では、相談窓口について、ハラスメント防止法が企業に義務づけていることを見てみましょう。

ハラスメント防止法がハラスメント相談窓口設置に関して、企業に義務づけていること。

端的に言うと、ハラスメントの相談に応じて

・迅速に適正に事実調査をする
・ハラスメント再発防止措置を講ずる
※ハラスメントの事実が認められなくても

ということを行わないと、率直に言って、パワハラ防止法に抵触するのです。

ですから、ハラスメントの相談を受けた窓口の対応として、弊社は以下の対応を基本としているのです。

そうです。「ハラスメント相談窓口」が「再発防止措置のノウハウ」を持つこと・・・・それが企業のパワハラ対策の極意と言えるのです。

意外と疎かになりがちな「ハラスメント相談窓口」の対応。

しかし、実際には、ハラスメントの相談窓口対応は、疎かになりがちです。その理由は、以下にあります。

企業のハラスメント相談窓口対応が疎かになりがちになる理由

  • 経験が無い
  • 事実のあるなしに終始する。
    ※そして、事実認定の経験が無い
  • 再発防止策を改めて講じるという発想さえない
    ※法律で義務付けられているにもかからず

実は、ハラスメント防止法は、再発防止を重点に、ハラスメントを防いでいく!という発想で組み立てられています。その為、相談窓口は、再発防止策を講じることを最後の到達点にもってきて、機能させる発想になっているのです。

そのことを知らないと、ハラスメント相談窓口の対応は、中途半端なものとなり、結果的にハラスメント防止法に反するものになる可能性もあるのです。

ハラスメント相談窓口、整備のポイント

相談窓口対応の難しさは、「どのように事実確認するか」に尽きます。ただ、ハラスメント防止法が再発防止を講じることも義務付けている以上、それを前提に、幅広く、事実認定の基準を作っていくことが必要です。

ハラスメント事実認定のポイント

  1. 最優先は、行為によって「どういう悪影響があったか」を見る
    ハラスメントは、その行為によって、どういう結果がもたらされているのか、から診ていくことが大事です。メンタル疾患になったのか、職場の雰囲気が悪くなっているのか。どのような悪影響があったのか、まず、見ていくことが大事です。
  2. 悪影響の原因にどういう行為や言動があったのか。・・・結果には、必ず原因がある。
    悪影響に至るには、必ず原因があります。ですから、原因となる行為や言動に、どのようなものがあるのか、悪影響をもとに探っていくことが大事です。この状態で最悪なのは、「原因は見当たらなかった」と結論付けることです。こういう結論は、相談窓口が相談窓口の役割を自ら放棄しているのと同じです。
  3. 事実認定は、幅広く
    ハラスメントの事実認定は、幅広くする必要があります。狭い範囲でしかハラスメントの事実認定をしていないと、再発防止措置義務との整合性が取れなくなってしまうからです。ですから、事実認定は、大きく①懲戒処分にあたるもの。②懲戒処分に当たらないもの、に分類して、再発防止措置を講じやすいようにしていく必要があります。
    • 懲戒処分にあたるもの
    • 懲戒処分に当たらないが、再発防止の為に、事実認定しておいた方が良いもの

ハラスメント相談窓口の対応は、裁判ではないので、再発防止の為に、幅広くハラスメントに当たる可能性を見出して、対応する必要があります。

まとめ

ハラスメントを再発させないために、ハラスメント相談窓口機能を充実させることが、パワハラ対策にとって重要です。

ハラスメント相談窓口を充実させることを、企業様は意識してほしいと思います。

もし、ハラスメント防止対策でお困りの企業様がいらっしゃれば、お手伝いしたいと思います。
ぜひ、以下のメールフォームから、ご相談をお寄せください。

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