セクハラで、会社はどういう対応をしなければいけないの?

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ハラスメントの無い企業の定義
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企業様も、個人さまもパワハラ対応のご相談を承っております。
電話窓口は以下から!

私たち職場環境改善工房は、以下のお電話で、企業様や個人さまのハラスメント対応の相談を承っております。
対応時間は、平日の10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。

090-7312-3133

また、メールフォームのご相談も、こちらからもできます。

ちなみに、ご相談に対応するコンサルタントのプロフィールは、こちらになります。

企業には、セクハラを防ぐ義務がある。

セクハラ防止法は、セクハラ防止のために会社が実施しなければいけない措置として、大まかに以下を求めています。

  • 未然防止
  • 相談窓口の設置
  • 再発防止(ハラスメントの事実が認められなくても)の措置

具体的には、以下の措置です。

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ですから、私たちは企業様にハラスメント防止の対応として、以下のことを行うよう提案しています。

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一番重要なのは、相談窓口

相談窓口を設置することが義務化され、なお、相談窓口がハラスメントの相談を受けたときは、再発防止措置を取らなければいけないことも義務化されています。

ですから、ハラスメントの相談窓口は、ハラスメントの相談を受けたときは、以下の対応をしなければいけないのです。

ハラスメントパンフ.indd (mhlw.go.jp) 

しかし、現状としては事実関係の調査もせず、「事実は無かった」として、再発防止措置を取らない企業も多いのが現状です。しかし、それでは法違反となってしまい、労働局男女雇用均等室から、指導監督を受けてしまうことになりかねません。

その為にも、企業はハラスメントの研修を受ける以上に、相談窓口体制をしっかりと作っていくことが大事なのです。