パワハラをなくすのに、人事はどう関わるべきか?
企業様も、個人さまもパワハラ対応のご相談を承っております。
電話窓口は以下から!
私たち職場環境改善工房は、以下のお電話で、企業様や個人さまのハラスメント対応の相談を承っております。
対応時間は、平日の10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。
また、メールフォームのご相談も、こちらからもできます。
ちなみに、ご相談に対応するコンサルタントのプロフィールは、こちらになります。
目次
人事は、企業において、パワハラ防止の中心的役割を果たす。
多くの企業で、ハラスメント防止は人事担当部署が担うことが多いです。しかし、人事部門だけで、ハラスメント防止の全てを担う事は、その効果を十分に発揮することができません。
私たちは、人事+現場の組織づくりで、ハラスメント防止の効果が出やすいと考えています。ですので、その点について、お話させていただければ思います。
ハラスメント防止法が企業に課している義務。
まず、ハラスメント防止法が、企業に課しているハラスメント防止措置義務について、述べましょう
ハラスメント防止法が企業・法人に義務付けること | 説明 | |
---|---|---|
1 | 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発 ⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。 ⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。 | ・ハラスメント禁止を企業・法人の方針として明確化する ・就業規則で、ハラスメントに厳正に対処する旨を規定する。 |
2 | 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。 ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。 | ・ハラスメント相談窓口を必ず設置すること。 ・当事者でない、第3者等からの相談にも、広く対応する。 |
3 | 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。 ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。 ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。 ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様) | ・ハラスメントの相談に対して、迅速に対応して、事実関係を確認すること。 ・ハラスメントの事実を確認した後、被害者と行為者に適正な措置を行うこと。 ・ハラスメント相談に対しては、再発防止に向けた措置を講ずること。 |
4 | 併せて講ずべき措置 ⑼相談者・⾏為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること ⑽事業主に相談したこと、事実関係の確認に協⼒したこと、都道府県労働局の援助制度の利⽤等を理由として解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。 | ・プライバシーについて、配慮すること。 ・相談したことなどを契機に、解雇や減給・降格などの不利益な取り扱いをしてはならない。 |
このポイントは、
- 未然防止
- 再発防止
にあります。どちらも大切なのですが、それぞれの点について、どのように連携させればよいのか、私たちの考えを述べます。
1 未然防止
未然防止とは、ハラスメント防止の教育を行っていく!という事です。
そして、その教育は一度だけでは無くて、定期的なものでなくてはいけません。
- 基本的なハラスメント防止研修
- コミュニケーションの研修
- 「褒めあう」実践
これを、人事部門が基本路線を示し、各部署において、実践をするという形が、統制のとれた一番良い形であると考えます。体系的な研修制度を、人事として整え、それを現場サイドで実践をしていく体系があれば、一番理想的です。
2 再発防止。
ハラスメント防止法は、①相談窓口の設置、②ハラスメント相談窓口への迅速な対応 ③再発防止措置を講じる という事を義務付けています。
私たちは、ハラスメント防止としては、
- 相談窓口は、1カ所か2カ所設置する。(ここに相談を集中させる)
- 現場にハラスメント対応者を置き、相談窓口とともに対応する。
という基本路線で、ハラスメント相談窓口と現場をつなぎ、再発防止策の効果を挙げるのが上策だと考えています。
特に再発防止は、現場サイドの協力もなければ効果が上がりません。したがって、相談窓口と連携する現場担当者を置く必要があるのです。
ハラスメント放置は、メンタル疾患につながる。
ハラスメントは、放置しておくと、うつ病などのメンタル疾患を引き起こしますし、中には、自殺にまで至るケースもあります。
怖いのは、いつの間にか、人の心や体を蝕んでしまう!ということであり、ハラスメント防止を積極的に実施しない限り、事が起こってしまってからでは、おそいのです。人事部門がなっていく可能性もあるのです。
積極的に、ハラスメント防止に人事部門が関わっていくべき。
ですから、以下の記事のように、積極的にハラスメント防止に人事部門が関わっていくという事はとても大事なことなのです。
しかし、これを全て、人事部門だけが担うとなると、負担が多くなってしまいます。ですから、人事部門が企画し主導権を持ちながら、現場もしっかりと対応して良く組織作りが必要になってくるのです。
まとめ
ハラスメント防止を実質的に、人事部門だけで担おうとしていませんか? しかし、ハラスメント防止は現場に浸透してこそ効果があります。
そのための、組織作りなどでお悩みの企業様は、私たちにご相談ください。