セクハラへの対策で、企業がすべきことは何ですか?

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ハラスメントの無い企業の定義
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企業様も、個人さまもパワハラ対応のご相談を承っております。
電話窓口は以下から!

私たち職場環境改善工房は、以下のお電話で、企業様や個人さまのハラスメント対応の相談を承っております。
対応時間は、平日の10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。

090-7312-3133

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ちなみに、ご相談に対応するコンサルタントのプロフィールは、こちらになります。

セクハラに対して、どのように対応して良いのか、戸惑っている企業様も多いと思います。

今回は、セクハラ防止法を軸に、企業の対応すべきセクハラ防止措置についてお伝えいたします。

そもそも、セクハラの定義とは?

セクハラとは、簡単に言えば、以下の通りになります。

そして、男女雇用機会均等法では、セクハラを以下のように定義しています。

男女雇用機会均等法のセクハラの定義

  • 職場」において行われる、「労働者」の意に反する
    • 「性的な言動」に対する労働者の対応により労働条件について不利益を受けたり、・・(対価型セクハラ)
    • 「性的な言動」により就業環境が害されること。・・(環境型セクハラ)

こういうセクハラが企業内で行われないように、セクハラ防止法(男女雇用機会均等法)は、セクハラ防止措置を講ずるよう企業に義務付けているのです。

セクハラ防止法が企業に求めているもの

セクハラ防止法は、企業に対して、セクハラを防止するために、次の措置を講ずるよう、企業に義務付けています。

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1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。

2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。
 ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。

3 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
 ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
 ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
 ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
 ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)

4 1から3までの措置と併せて講ずべき措置
⑼ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。
 ⑽ 相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

ただ、厚労省のパンフレットなどを見ても、率直に、どこまでやれば良いのか、わからない企業も多いかと思います。

実は、肝としては簡単です。

セクハラに対して、企業が対応すべき超基本

  • 相談窓口を機能させること
  • そのために、就業規則で厳正化(懲罰対象)とし、研修などを通して再発防止を行う事

の2点なのです。

セクハラ対応は、相談窓口が機能することが一番大事

では、相談窓口はどのように機能すべきなのでしょうか。2点(+1点)あります。

セクハラ相談窓口が機能すべき点

  • ハラスメントの相談があった時に、迅速に適正に対応すること。
  • 相談に対して、(ハラスメントの事実が無くても)改めて、再発防止措置を講じること。
  • (ハラスメントの事実が認められた場合、)加害者、被害者に対して適正な措置実施をすること。

企業の担当者が、一番見逃しがちなのは、「相談に対して、(ハラスメントの事実が無くても)、改めて、再発防止措置を講じること。」です。


よくあるのが、ハラスメントの事実が認められなかったので、何にもしない!という対応ですが、これはNGで、ハラスメント防止法に反することになります。

改めて、(セクハラ)再発防止措置を講じなければいけない義務

厚生労働省のパンフレットには、改めて講じるセクハラ再発防止措置として、以下の例が載っています。

■ 職場におけるハラスメントを⾏ってはならない旨の事業主の方針及び職場におけるハラスメントに係る言動を⾏った者について厳正に対処する旨の方針、妊娠・出産や育児や介護に関する制度が利⽤できる旨(妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの被害者への対応を⾏う場合)を、社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報⼜は啓発のための資料等に改めて掲載し、配付等すること。
■ 労働者に対して職場におけるハラスメントに関する意識を啓発するための研修、講習等を改めて実施すること。

ハラスメントパンフ.indd (mhlw.go.jp)

肝心なのは、「改めて」というところです。言い換えると

相談ごとに、「改めて」再発防止措置を講じなければいけない!という事です。

セクハラ防止措置を講じていないと、労働局が指導に入ることもある。

セクハラ防止法は、相談に対して企業が適正に動かない場合、労働局が指導や勧告に入りやすい法律です。

平たく言えば、セクハラ相談者が「適切にハラスメント防止措置していない! 労働局さん、助けて~」と援助を求めれば、労働局が勧告をすることができるという事です。

私たちは、個人相談のノウハウも持っているのですが、一番、労働局に入ってもらいやすいのは、

①初めに、会社の相談窓口に相談して
②適切に対応しなかったら、労働局に駆け込む

という手順なのです。率直に言えば、会社の相談窓口が、セクハラ防止法が最低限義務付けしているレベルまで対応しないことを見越しているのです。

まとめ

セクハラの対応で企業が特に注力すべきは、

と、まさしく相談窓口をキチンと機能させることなのです。

しかし、相談窓口をキチンと機能させるために、どのようにすればいいのか、わからない企業様も多いと思います。ですから、私たちは、多くの企業様のセクハラ対応に対して、積極的にお役に立てればと思っておりますので、どうぞ、ご相談いただければと思います。

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