セクハラを相談された社員は、どうすれば良いのでしょうか?

スライド1
スライド2
ハラスメントの無い企業の定義
previous arrow
next arrow

企業様も、個人さまもパワハラ対応のご相談を承っております。
電話窓口は以下から!

私たち職場環境改善工房は、以下のお電話で、企業様や個人さまのハラスメント対応の相談を承っております。
対応時間は、平日の10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。

090-7312-3133

また、メールフォームのご相談も、こちらからもできます。

ちなみに、ご相談に対応するコンサルタントのプロフィールは、こちらになります。

セクハラは、なかなか社内の相談窓口に相談をしづらく、会社の同僚や上司に相談するということもあると思います。
しかし、相談を受けた以上、セクハラを再発防止していく責任が実は、あなたにも生じることはご存じでしょうか?
内密にセクハラを防止していくための対応というのが、実は求められたりします。今回は、そのことについて述べたいと思います。

【セクハラの相談を受けた時の基本】(上司や同僚として)

もし、会社の部下や同僚から「セクハラされてて困っているの・・・」と相談があった場合、どうアドバイスして良いのか、どう対応して良いのか、分からないことも多いと思います。

しかし、パワハラだろうが、マタハラだろうが、セクハラだろうが、覚えておくことは「会社の相談窓口に相談したら、会社は再発防止措置を講じなければいけない」という法律上の義務があるという事です。

だから、大事なのは、いかにして、会社にセクハラの再発防止をさせるか、なのです

セクハラの相談を受けた人間として心構え

  • 最終到達点・・企業としてセクハラの再発防止をさせる
  • アクション・・相談者に「会社の相談窓口に相談させる」
  • 心構え・・・最後まで寄り添う

これは、セクハラ防止法のことを知っておけば、「ここまでしなければいけない」という事がわかるものでもあります。

ですから、まず、セクハラに対する知識を習得しましょう。

セクハラの定義・・知っておくべきセクハラの知識①

セクハラというのは、以下の定義があります。

簡単にまとめると、セクハラとは性的言動が伴ったハラスメントだという事です。

そして、セクハラには

  1. セクハラ行為を強要し、拒否したら、減給・降格などの不利益を負わせる(対価型セクハラ)
  2. 性的な言動で働く人を不快にさせる(環境型セクハラ)

の2種類に分かれます。

要は、「性的な言動」「性的なことに触れる言動」によるハラスメントがセクハラなのです。 

では、どうすれば良いのでしょうか?

セクハラ防止に対する企業の義務・・知っておくべきセクハラの知識②

セクハラ防止法は、企業に防止措置として、以下の措置を取るように義務付けています。

  • 未然防止(厳罰化と社内周知)
    • 1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
      • ⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
      • ⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
  • 再発防止(相談窓口の設置と、相談に対する適切な対応)
    • 2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
      •  ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。
      •  ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。
    • 3 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
      •  ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
      •  ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
      •  ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
      •  ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)

この中から、相談窓口の部分を抜き出して、まとめると、以下のようになります。

  • ハラスメント相談窓口を設ける
  • ハラスメント相談に、迅速に適正に対応すること。
  • ハラスメント相談に対して(ハラスメントの事実が認められなくても)、改めて再発防止措置を講じること

ということです。ここからもわかりますが、ハラスメント相談窓口は設置しなければならないものであり、 ハラスメントの相談が寄せられたら、必ず(改めて)再発防止措置を講じなければいけない!ということです。

ここには、「職場におけるハラスメントが生じた事実が確認できなかった場合においても、同様の措置を講ずること。」とあります。つまり、事実が認められなくても、ハラスメント再発防止の措置を取らなくてはならないのです。

ここには、「職場におけるハラスメントが生じた事実が確認できなかった場合においても、同様の措置を講ずること。」とあります。つまり、相手が事実を認めなくても、ハラスメント再発防止の措置を取らなくてはならないのです。

もし、あなたがセクハラの相談を受けたら、どうすればよい?

ですから、もしあなたがセクハラの相談を受けたなら、

  • 会社のセクハラの相談窓口に相談する!

ということを勧めてください。なぜなら、会社は法律に基づいて、再発防止を講じなければいけないからです。
本人がしり込みするようであれば、「俺も一緒に行ってあげるよ!」と言って、一緒に相談に行ってください。第3者、同僚からの苦情なども、相談として相談窓口は対応しなければなりません。

まとめ

しかし、実際にセクハラを相談されて、率直にどのように対応して良いのか、分からないことも多いと思います。基本がわかっても、いざと言う時には使えないこともあるのです。

ですから、そういう時に、ぜひ、私たちにご相談いただければと思います。

同僚から「セクハラの相談された」という方のご相談を承っていますので、よろしくお願いいたします。

以下のメールフォームから、ご相談ください。

    会社名(必須)

    所在地(必須)

    担当者お名前(必須)

    メールアドレス(必須)

    電話番号(必須)

    ご用件(必須)

    ご予算予定額(必須 但し、未定でも構いません。その時は「未定」とご記入ください)

    問い合わせ(必須 より具体的に)