メンタル、職場でどう対応すれば良い?

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ハラスメントの無い企業の定義
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メンタル疾患は、「合理的配慮」の対象である。

メンタルの疾患は、障害者雇用促進法のなかで精神障害として、「合理的配慮」を行わなければならないとされています。

障害者雇用促進法第2条第1号には、以下の規定があります。

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。

ですから、基本的には、企業はメンタルに対して「配慮をしていく」ということが大事になってきます。

しかし、メンタルの疾患の方は、自分の意思をなかなかうまく伝えられません。気づかないうちにストレスを与えてしまったりしているケースもあります。

ちなみにこの「合理的配慮」、行うのに条件があります。

という要件があります。しかし、それを狭く解釈していくと、「本人から申し出てもらわない限り、配慮しなくてよい」ということになってしまいます。繰り返しますが、本人は自分の意思を伝えることができにくいのです。同じ職場の方が積極的に配慮をしていくことも大事になります。