ハラスメント研修。管理職向けで伝えるべき大切なこと。

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ハラスメントの無い企業の定義
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企業様のパワハラ研修・パワハラ防止のご相談を承っております。
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私たち職場環境改善工房は、以下のお電話で、企業様や個人さまのハラスメント対応の相談を承っております。
対応時間は、平日の10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。

また、メールでのご相談は、以下からも可能です。

ちなみに、ご相談に対応するコンサルタントのプロフィールは、こちらになります。

ハラスメントに対して、管理職としてどう対応すべきか、悩むところです。しかし、何事もそうですが、「基本」を知っておくことが大事なのです。ここでは、管理職向けハラスメント研修で伝えるべきことを、お伝えいたします。

ハラスメント防止。管理職が知っておくべき4つのポイント

ハラスメントをしないこと、ハラスメントを防止することは、管理職の務めです。しかし、管理職としてハラスメントを防ぐために、何を知っておくべきで、どういう対応をすべきかは分からないことが多いと思います。

しかし、実は、その覚えておくべきことはそんなに多くはありません。以下のことを基本として覚えておけば良いのです。

  • ハラスメントを防ぐために、管理職として知っておくべき4つのポイント
  1. ハラスメント防止法が義務付けている、会社が講ずべき、ハラスメント防止措置義務
  2. ハラスメントを相談された時の対応
    • 相談窓口に相談者と一緒に相談する。
  3. ハラスメントしている!と訴えられた時の対応
  4. ハラスメントにならないコミュニケーション

なぜ、この3つが大事かと言うと、まず、法律を知っておくこと。そして、法律に則って、どういう対応をすべきかを知るということが必要だからです。。また、普段からハラスメントにならないコミュニケーションを意識して録っていくことも大事です。

では、具体的に、どのようにしていけばよいのでしょうか。

ハラスメント研修で、管理職に伝えておくべきこと①
【ハラスメント防止法が企業に義務付けているハラスメント防止措置義務を知る。】

ハラスメントは、主に①パワハラ ②セクハラ ③マタハラ に分類されます。法律上の定義もあるのですが、わかりやすく言うと、このようになります。

パワハラ
業務の適正な範囲をこえる、職場環境を悪化させる行為。
その言動、業務に本当に必要ですか?
相手の価値を下げて、自分だけが優位に立つ言動になっていませんか?

セクハラ
性的言動をもって、相手を不快にさせ、精神的に追い込んでいく行為
性的言動を一方的に押し付けてませんか?

マタハラ
妊娠・出産に対して、嫌がらせをする。または、法律上認められた制度を使わせようとしない
妊娠・出産は、事実上労務提供ができなくなるため、心理的に「戦力」とみなせない傾向が生まれる。その為、戦力でないのに「働いている」現実に対して、排除しようとする無意識・無自覚の意識が嫌がらせにつながっていく。
補足:マタハラは、「介護休業」に関してもその範囲が及びます。

しかし、それぞれのハラスメントの性質が違っても、ハラスメント防止法が企業に義務づけているハラスメント防止措置義務は、以下のようにほぼ一緒なのです。

ハラスメント防止で企業に求められること。
ハラスメント防止法が企業・法人に義務付けること
事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
 ⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
 ⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。
  ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。
職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 
 ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
  ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
  ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
  ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)
併せて講ずべき措置
 ⑼相談者・⾏為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること
 ⑽事業主に相談したこと、事実関係の確認に協⼒したこと、都道府県労働局の援助制度の利⽤等を理由として解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

まず、管理職としては、このことを覚えておかなければいけません。しかし、正直、↑の内容は覚えておけと言われても正直ピンとこないこともあるかと思います。ですから、わかりやすく以下の動画で説明していますので、そちらも参照ください。

ハラスメント研修で、管理職に伝えておくべきこと②
【ハラスメントを相談された時の対応】

管理職は上司として、部下や他の部署の方からハラスメントの対応の相談を受けることがあります。

その時にどうすれば良いのか、ということも研修を通して教育していくことはとても大事です。

私たちは一〇〇〇件以上の個人相談解決実績から、実践的な対応方法として、以下の対応基本をお伝えしています。

管理職としてハラスメントを相談をされた時の二つの基本対応

  1. 相談者の話を聞く
  2. 一緒にハラスメント相談窓口に相談をしに行く

管理職としてハラスメントを相談された時に、絶対にやってはいけないこと

  1. ハラスメント相談窓口に相談しない。

この二つの基本対応が出来ていないと、どうなるか・・・・・、それはハラスメント防止法違反になるということです・・・・・・というのは、いささか誇張かもしれません。ただ、上司に相談したが取り合ってもらえないケースというのは、ハラスメント防止法に違反する対応が必ずと言って見られます。

管理職としてハラスメント防止法に違反しない対応をするためには、この二つの対応は必須なのです。ましてや、ハラスメントの相談があったことに対して、相談窓口に相談しなかったり、相談窓口に相談することを勧めなかったりするのは、愚の骨頂です。

このことについて、動画にして、わかりやすく説明しています。

ハラスメント研修で、管理職に伝えておくべきこと③
【ハラスメント!と訴えられた時に、どうすれば良い?】

逆に、上司として「ハラスメントしてます!」と言われた時に、どうすれば良いでしょうか? 実は管理職として、これが一番怖いケースでもあります。ただ、これは基本は「行為をしたことを素直に認める」対応をすることです。そして、①直接「ハラスメントです!」と言われる ②相談窓口が事実調査で聞き取りをしに来る の二パターンがあるので、それぞれ次のような対応基本があります。

ハラスメント!と訴えられた時の基本対応

行為をしたことを素直に認める

①直接、「ハラスメントです!」と言われた時の基本対応

「 ならば、一緒にハラスメント相談窓口に行こう!」
※相手がハラスメントだと思っていることを受け入れ、素早く再発防止措置を講ずるよう、先に提案し、実行する

②相談窓口が事実調査で聞き取りをしに来た場合の基本対応

行為したことを素直に認める。
相談者の不快感情を素直に受け入れる

ハラスメントへの対応で一番大事なことは「再発防止」です。ハラスメントの再発防止措置はハラスメント防止法が企業に義務づけていることですから、いち早く再発防止措置に移行するよう、素直に相手の不快感を受け入れアクションすることが必要なのです。また、素直に行為をしたことを認めた方が、会社として対応がしやすくなり、かえって過渡なハラスメント主張に対して、自分の身を守ることにもなります。

ハラスメント研修で、管理職に伝えておくべきこと④
【ハラスメントにならないコミュニケーション】

ハラスメントにならないコミュニケーションにおける共通項があります。それは「相手の気持ちを分かって」「その気持ちを受け入れて」「褒める」ということを行っていることです。褒めると言っても様々な方法手段があります。

大事なことは、相手にとって心の栄養となるコミュニケーションを取ることなのです。

ハラスメントコミュニケーションの本質は、「一方的である」「思いやりは無い」「自己正当化する」ということです。そこには愛情はありません。
相手の気持ちを分かって、「褒める」からこそ、愛情あるコミュニケーションとなっていくのです。

まとめ

管理職として、ハラスメントを実践的に防止していくための、「基本」をお伝えしました。管理職として知っておくべきことと、実際の対応の基本をハラスメント防止研修で伝えていくことは、とても重要なことです。

管理職向けのハラスメント研修をご検討の方は、是非、私たちにご相談いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

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