パワハラ防止対策。企業にとって大事なことは?

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ハラスメントの無い企業の定義
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パワハラ防止の対策では、相談窓口が機能することが一番大事

企業にとって、パワハラ防止対策で重要なことは、「相談窓口」が機能することです。

実はハラスメント防止法は、ハラスメント防止措置として、相談窓口が機能することを義務付けています。

このHPの中でも、何度も相談窓口機能が大事なことを伝えています。

マタハラの相談窓口は、義務で設置しなければいけませんか? 

マタハラの相談窓口は、マタハラ防止法によって、企業に設置義務があります。ここで、マタハラ相談窓口に求められる機能について述べていきたいと思います。 目次1 企業の…

パワハラの相談窓口の設置義務について

目次1 パワハラの相談窓口は、法律で企業に設置が義務付けられている2 企業に求められているハラスメント防止措置は?3 パワハラ相談窓口に課せられている機能。4 まとめ …

パワハラ。企業責任はどうあるべきか?

企業様も、個人さまもパワハラ対応のご相談を承っております。電話窓口は以下から! 私たち職場環境改善工房は、以下のお電話で、企業様や個人さまのハラスメント対応の相…

ここでは、ハラスメント相談窓口の重要さを中心に、企業にとって大事なパワハラ対策とは何かについて、お伝えします。

パワハラ防止法が企業に課す義務

パワハラ防止法は、パワハラ防止の為に、以下の措置を講じるよう、義務付けています。

パワハラ防止法が企業に義務付けているパワハラ防止措置

1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。

2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。
 ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。

3 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
 ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
 ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
 ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
 ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)

4 1から3までの措置と併せて講ずべき措置
⑼ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。
 ⑽ 相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

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ここからも

相談窓口を設置し、
相談に対して迅速に対応しなければいけないこと

が、定められていることがわかると思います。

パワハラ相談窓口がしなければいけないこと

パワハラ防止の措置で特に、大事なのは、「相談窓口」です。設置するだけでなく。

相談を受けたら
迅速に対応し、適切に対応し、
改めて再発防止措置を講じなければいけない。

のです。厚生労働省は、ハラスメントの相談を受けた時の流れを次のように例示しています。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf

ハラスメントの相談毎に、ハラスメントの事実が認められなくても、改めて再発防止措置を講じなければいけない!

これが意味するところは何でしょうか?単純ですが・・

ハラスメント防止法に反するので、労働局から注意指導が入るのです。

その法的根拠は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業⽣活の充実等に関する法律の第三十条の五」にあります。

(紛争の解決の援助)
第三十条の五 都道府県労働局⻑は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方⼜は⼀方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導⼜は勧告をすることができる。
2 第三⼗条の二第二項の規定は、労働者が前項の援助を求めた場合について準⽤する

ハラスメントパンフ.indd (mhlw.go.jp)

つまり、ハラスメントの相談に対して、会社の相談窓口の対応に不備があり、労働者が労働局に申告(援助)した場合・・・・

労働局から「指導・勧告」が入ってしまうのです。

だからこそ、企業はハラスメント相談窓口に力を入れるべきなのです。

労働者は、会社が行うハラスメント防止措置に協力しなければいけない。

そして、企業の方々が知っておかなければならないのは、

労働者にも、ハラスメント防止に協力する義務があるという事です。

その法的根拠が、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業⽣活の充実等に関する法律の第三十条の三 5」にあります。

労働者は、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第⼀項の措置に協⼒するように努めなければならない

ハラスメントパンフ.indd (mhlw.go.jp)

例えば、相談窓口が機能して再発防止措置を講じても、相談した労働者が「納得しないから、協力しません!」というケースもあります。しかし、労働者は、会社がハラスメント防止法に則って講じた再発防止措置に協力しなければいけないのです。

参照記事

まとめ

ハラスメント防止において、一番重要なのは、「相談窓口をキチンと機能させる」ことです。

私たちは、ハラスメント防止のコンサルティングも行っています。
企業さまのハラスメント防止のご相談は、是非、私たちにご相談ください。

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