マタハラの相談窓口は、義務で設置しなければいけませんか? 

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ハラスメントの無い企業の定義
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マタハラの相談窓口は、マタハラ防止法によって、企業に設置義務があります。
ここで、マタハラ相談窓口に求められる機能について述べていきたいと思います。

企業のマタハラの相談窓口設置は、法律で義務付けられている。

マタハラの相談窓口は、パワハラ・セクハラと同じように、設置が義務付けられています。

実際に企業が求められている、ハラスメント防止措置は以下の通りです。

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  •  事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
    • ⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
    • ⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
  • 2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
    •  ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。
    •  ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。
  • 3 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
      •  ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
      •  ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
      •  ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
      •  ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)
  • 併せて講ずべき措置
    • ⑼相談者・⾏為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること
    • ⑽事業主に相談したこと、事実関係の確認に協⼒したこと、都道府県労働局の援助制度の利⽤等を理由として解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

これらを見ても、マタハラの相談窓口は、設置義務があると言えます。

マタハラ相談窓口の重要性

ハラスメント防止法が義務付けるハラスメント防止措置の中でも相談窓口は特に重要です。なぜなら、

相談窓口を設置し、
相談窓口を機能させる

ことを求めているからです。そして、その相談窓口の機能を担保するために・・・

ハラスメントの相談があったら、(ハラスメントの事実が認められなくても)再発防止措置を講じなければならない。

ということを法律で義務付けています。

ですから、ハラスメントの相談から、再発防止までの流れは、以下になります。

これは、マタハラの相談窓口の対応のイメージです。

  • マタハラ相談窓口に、相談を寄せます。
  • 相談窓口は、事実確認に入ります。
  • 事実関係があると判断した場合、適正な措置を行います。
    ※事実関係があるというのは、懲戒には値しないが、結果的には、不安や不信を招いているような言動も含む。
  • 再発防止措置を講じます。
    ※事実が確認できなくても、再発防止措置を講じます。

相談窓口がマタハラの事実認定で気を付けなければいけないこと

事実確認を迅速に行う時に、把握しておかなければいけないことがあります。妊娠・育児をする女性については。労働基準法・男女雇用機会均等法・育児介護休業法により、保護されたり、利用できる制度があるという事です。具体的には以下のような制度があります。

男⼥雇用機会均等法が対象とする制度⼜は措置
①産前休業
②妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置
(⺟性健康管理措置)
③軽易な業務への転換
④変形労働時間制での法定労働時間を超える
労働時間の制限、時間外労働及び休⽇労働
の制限並びに深夜業の制限
⑤育児時間
⑥坑内業務の就業制限及び危険有害業務の就
業制限

育児・介護休業法が対象とする制度⼜は措置
①育児休業
②介護休業
③子の看護休暇
④介護休暇
⑤所定外労働の制限
⑥時間外労働の制限
⑦深夜業の制限
⑧育児のための所定労働時間の短縮措置
⑨始業時刻変更等の措置
⑩介護のための所定労働時間の短縮等の措置

マタハラの場合、妊娠・出産が契機となって受ける嫌がらせなので、そのプレッシャーから、自ずとこれらの制度が利用できなくなっているケースがあります。

ですから、事実把握において・・・

  • どういう行為(ハラスメント)を受けたか。
  • それによって、どういう制度を利用したかったのに、できなくなっているのか

を把握する必要があるのです。まず、これを覚えていただければと思います。

相談窓口が対応しない場合は、労働局から監督が入ることも。。。

もし、相談窓口がキチンと対応しない場合、それは、マタハラ防止法に反する可能性が高く、労働局が勧告や指導に入ることもあります。ですから、相談窓口がキチンと対応するということは、コンプライアンスの点から言っても、とても重要なことなのです。

まとめ:ハラスメント防止のご相談は、私たちへ。

マタハラ防止の肝は、相談窓口をいかに機能させるかにあります。しかし、順調にマタハラ相談窓口を運営できずに困っている企業様も多いかと思います。そういうときには、ぜひ、私たちにご相談いただければと思います。

また、マタハラの相談窓口や研修などでお困りの企業様がございましたら、以下のメールフォームから、私たちにご相談ください。

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