セクハラの対策の基本はどういうものですか?
企業様のセクハラ研修・セクハラ防止のご相談を承っております。
メール・電話窓口は以下から!
私たち職場環境改善工房は、以下のお電話で、企業様や個人さまのハラスメント対応の相談を承っております。
対応時間は、平日の10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。
また、メールでのご相談は、以下からも可能です。
ちなみに、ご相談に対応するコンサルタントのプロフィールは、こちらになります。
セクハラ防止法を社員が知ることは、とても重要
「セクハラ」というと、ちょっとした誉め言葉でも「セクハラ」と言われてしまうのではないか? 「セクハラ」とみなさなければいけないのではないか? と思ってしまう人も多いのではないでしょうか?
しかし、今やパワハラ セクハラ マタハラも防止法が企業に義務化された今、「何がセクハラで何がセクハラでないか」という線引きは無意味なものとなっています。
大事なのは
企業にどういうハラスメント防止措置が義務付けられ、
ハラスメントを受けたときに、どう対応すべきか。
を社員に教育することです。実際にここのHPでも、セクハラ防止措置について、何度も記事として書いています。
大事なことは、セクハラ防止法が義務付けていることを知ることなのです。
セクハラ防止法は、ハラスメント防止措置として、企業に以下のことを義務付けています。
- 未然防止(厳罰化と社内周知)
- 1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
- ⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
- ⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
- 1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
- 再発防止(相談窓口の設置と、相談に対する適切な対応)
- 2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。
- ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。
- 3 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
- ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
- ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
- ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
- ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)
- 2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
普段から、ハラスメントをしないように心がけることも大事ですが・・・
自分がハラスメントを受けたとき
周りでハラスメントと思しきことが起こった時
ハラスメントの相談をされた時
に、どのように対応するのか、ハラスメント防止法を知り、ハラスメントの再発防止にも協力するマインドが必要なのです。
相談窓口に関する教育が一番大事
一番大事なことは、セクハラの相談に関して、会社はキチンと対応しなければいけない義務があるという事です。義務というのは、
- 相談に対して、迅速かつ適切に対応すること。
- 再発防止策を改めて講じること
- 労働者は、会社が講じる再発防止に協力すること
です。相談からの流れとしては、以下の流れの通りです。
ハラスメントの相談を受けたら、相談窓口は、まず事実確認に動きます。
そして、ハラスメントの事実が認められた場合は、適正に対応しつつ、ハラスメントの事実が認められない場合でも、再発防止措置を講じなければいけません。
再発防止策を講じる訓練。
自分がハラスメントを受けたとき、周りでハラスメントと思しきことが起こった時、ハラスメントの相談をされた時、「会社に相談窓口に相談して、再発防止策を講じてもらう」ことが必要になってきます。
ですから、それを受ける相談窓口は「再発防止策を講じるマインド」を身につけるための訓練も必要になってきます。私たちの相談窓口研修のレジェメの一部を公開いたします。
相談窓口研修のレジェメ
まとめ
セクハラ防止対策の基本は、セクハラ防止措置の徹底と教育です。私たちは、そのセクハラ防止措置のコンサルティングや研修を行っております。