労働局からパワハラで「助言・指導」されました。会社としてどう対応すれば良いでしょうか?
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目次
労働局からの「助言・指導」は、パワハラを防止する社風づくりの大チャンス
いきなり、パワハラで会社に労働局から行政指導に入られたら、どうしたらいいのか分からないまま右往左往してしまうことも多いのではないでしょうか?
しかし、行政指導は、平たく言うと「法違反状態がありますよ。直しなさいよ」と教えてくれるのですから、キチンとその助言や指導に対応することが、パワハラ防止体制をより強固にしていくチャンスに繋がっていくのです。
パワハラで、労働局が助言や指導・勧告をする根拠が「パワハラ防止法」によって与えられている。
正確に言うと、「社内のパワハラ防止体制の件」で労働局から助言されたり、指導されたりすることがあります。
会社は、以下のようにパワハラを防止する措置を講じなければいけないことが「パワハラ防止法」によって、義務付けられています。
パワハラ防止法が企業・法人に義務付けること |
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事業主の方針の明確化及びその周知・啓発 ⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。 ⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。 |
相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。 ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。 |
職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。 ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。 ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。 ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様) |
併せて講ずべき措置 ⑼相談者・⾏為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること ⑽事業主に相談したこと、事実関係の確認に協⼒したこと、都道府県労働局の援助制度の利⽤等を理由として解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。 |
このような、パワハラ防止措置義務を会社は実施する義務を負うのです。
つまり、労働局はパワハラ云々よりも、パワハラ防止体制がキチンと機能しているかどうかで、助言・指導・勧告を行うのです。
特に、一番厳しいところは、ハラスメント相談窓口の機能です。この相談窓口は、以下の機能を持つことを義務付けています。
おそらく、この相談窓口が機能しないところから、労働局は助言や指導に入るものと思われます。
助言と指導と勧告の違い
これは、意味合い、強さが違ってきます。どれも、「行政指導」ではあるのですが、強弱が違うのです。「助言」「指導」「勧告」の順にだんだんと強い意味合いがあります。
「行政指導」とは、一定の行政目的を達成するために、助言、指導、勧告等の非権力的な手段を行使することにより、国民を行政庁の意図する方向へ誘導する事実的行為のことをいいます。行政指導には、法的拘束力はありません。
- 「助言」とは、ある事項を進言することである
- 「指導」とは、助言よりも強く、ある事項を具体的に教え導くことである
- 「勧告」とは、指導よりも強く、ある事項について具体的な行動を取るように勧めることである。
労働局の助言や指導、勧告に従わなかったら? どうなる?
基本的に、行政指導に対しては、自主的に従うことが原則です。しかし、行政指導は法的根拠があり、「助言」「指導」「勧告」とランク付けがされているように、従わなかったら、だんだんとランクが高くなっていきます。そして、パワハラ防止法は勧告に従わない場合は、企業名が公表される規定があります。
(助言、指導及び勧告並びに公表)
労働施策総合推進法 (パワハラ防止法) より。※下線部は私
第三十三条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる。
2 厚生労働大臣は、第三十条の二第一項及び第二項(第三十条の五第二項及び第三十条の六第二項において準用する場合を含む。第三十五条及び第三十六条第一項において同じ。)の規定に違反している事業主に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
ですから、労働局の助言や指導には、素直に従ったほうがいいのです。
労働局の助言や指導に、会社はどう対処したらよい?
答えは、「素直に以上に」従うこと。
労働局の助言や指導が入った場合は、基本的に素直に従うことです。
労働局は、当事者の申立てに、何らかの法的不備があると感じて行政指導に入るわけですから、その指導の内容にキチンと従うことで、よりハラスメントのない会社に近づいていきます。
労働局が行政指導に入ったら、パワハラの無い会社に近づくチャンス!
どうせなら、行政指導が求める以上のハラスメント防止対策をしてしまえ!
ということなのです。
まとめ
企業にとって、労働局の行政指導が入ることは、怖いことでもあります。
しかし、パワハラ防止の風土を作り上げていくためには、逆にチャンスでもあるのです。
もし、労働局が入ってきてお困りの企業様がございましたら、ぜひ、私たちにご相談いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
以下のフォームからご相談いただけます。