パワハラって、犯罪なの?
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目次
犯罪になるようなパワハラは、ごく稀
犯罪になるようなパワハラは、ごく稀です。というのは、刑法上の犯罪を立証するのは、かなりハードルが高いのです。(正確には、犯罪が立証できるハラスメントが少ない・・・・・ということです)
ちなみに、パワハラは以下のような分類があります。(画像は パワハラ研修で伝えておきたいパワハラの種類 | ゲームを用いた企業研修なら| 株式会社HEART QUAKE (heart-quake.com)より)
身体的な攻撃は、明らかに傷害罪や暴行罪なのですが、それ以外の攻撃は、刑法上、何罪に該当するのか?というのは難しいのです。
また、傷害罪にしても暴行罪にしても、基本は「証拠」なので、立件して罪を確定させるのは、ハードルが高くなります。
しかし、警察に行って、警察から会社に連絡してもらうのは、アリ
ただ、刑法上の罪を確定させなくても(つまり、犯罪と確定されなくても)、加害者にも効果的に影響を及ぼす手段があります。
被害届を出す=警察に相談する
ということです。但し、警察に捜索してもらって書類送検をしてください!という事ではありません。
警察から、会社に注意監督してもらう!
ということです。警察も犯罪の未然防止や再発防止が使命としてありますから、警察から会社に連絡して再発防止をするように言ってもらうのは、実はアリなのです。
私の相談者で、実際に警察に連絡して、警察から会社に指導が入り、会社からの謝罪を勝ち取ったという方がいらっしゃいます。
という事なのです。
犯罪で司法警察に捜査してもらいたいなら、告訴すること!・・・なのだが
ハラスメントの相談者の中には、「相手のパワハラは、犯罪だから、警察に逮捕してほしい!」という方もいらっしゃいます。
犯罪であることを確定させたいのであれば、「告訴状」を書いて、警察署に告訴して、捜査を開始してもらう事が近道です。
但し、この「告訴状」・・・キチンと法律違反で犯罪であることが、明白に分かるような形にしておかないと、受理されないか、捜査が遅々として進まない・・・という結果になることが多いです。書類送検されても、不起訴になるという結果しか生まない・・・・ことがほとんどです。
実際に私たちも何度か「告発(犯罪の当事者ではないので、告発です)」をしたことがありますが、犯罪であるという要件を「警察レベルで見て分かるレベル」を満たしているような内容でないと、受理してもらえないのが実態です。
ちなみに、私たちが「告発」する場合は、かなり精密に告発状を書くので、不受理になったことはありません。但し、精密すぎるゆえに、警察が告発状を精査し、その上で受理された!ということは何度もありましたし、実際に書類送検から起訴、有罪までなったケースはあります。
いずれにせよ、パワハラを告訴することは、非常に高い告訴技術のレベルが求められるので、おススメしません。告訴が成功しない確率がほぼ100%だからです。
私たちも、よほどの状況証拠が揃っていない限り、告発はしません。
私たちは、個人相談から裁判までサポートさせていただくことがありますが、そのノウハウがあるから、告発の技術も有しているのです。
まとめ
パワハラ行為が犯罪行為だと感じていても、実際に警察が犯罪捜査に動くには、思った以上のハードルがあります。
パワハラを犯罪云々で、相手を追い詰めようとすると、結局は何も解決しない!という事になることもしばしば起こります。
やはり、ここはキチンとハラスメントの再発防止を求めていくことの方が、遥かに健全で、パワハラ解決の近道となるのです。
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参考記事+動画
パワハラセクハラ相談の私たちの考え方は、こちらの記事も参照ください。
また、私たちは、パワハラ防止研修も行っています。研修の動画も参考いただければと思います。
春日井商工会議所 青年部さまでのハラスメント研修です