パワハラ上司を追い込むことは、許されない!

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パワハラ地獄敢闘記(ホームページ用)
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パワハラ相談(全国対応)
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私たち職場環境改善工房は、以下のお電話でハラスメント相談を承っております。
基本は、10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。

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私たちが相談対応したパワハラの事例はこちらになります

パワハラに遭っている!と感じたとき、相手を追い込もうとする心理が働くことがあります。相手が悪くて、自分が正しいかを証明しきろうとするのです。そこには、自分だけが優位に立とうとする動機が働いています。自分を守るために、自分がさも正しいかのように相手を追い詰めていくのです。上司との関係でもそうです。自分を守ろうとするとき、上司を追い詰めようとする動機が生まれることがあります。果たして、そういう事が許されるのかどうか、述べていきたいと思います。

パワハラ上司を追い込もうという事は、成り立たない

パワハラに遭っていると感じるとき、何らかの形で、自分が味わった苦しみを相手に与えようとする心情になるときがあります。ですから、パワハラしている上司や相手に対して、追い込もうとすることがあります。しかし、パワハラ上司やパワハラしている相手を追い込もうとすること自体がNGです。 相手を追い込もうとしても、絶対に失敗するし、かえって追い込もうとした人間が追い込まれていくのです。

ハラスメントは、再発防止に持ち込むことが基本(ハラスメント防止法の枠組み)

ハラスメントを防止する法律は、簡単に言えば、次のように成り立っています。

  • パワハラ行為に対して、再発防止する義務が企業に発生する

パワハラ行為と認定されなくても、再発防止措置義務が企業に生じる。

とどのつまり、ハラスメントと感じる行為を、会社内に設置しているハラスメント相談窓口※これも法律によって設置義務あり に相談すれば、それだけで会社には、改めてハラスメント再発防止義務が生じるのです。詳しくは、下記のリンクもぜひ見ていただければと思います。

こちらを押すと、企業に課されているパワハラ防止義務について、知ることができます。

ここから、考えても、パワハラは「再発防止を目指す」ことで、誰でも容易に防ぐためのアクションができるのです。

パワハラ上司を追い込もうとする心理とは

パワハラは、「自分だけが心理的に優位に立つ」動機で、起こる行為です。

つまり、「相手は正しくない」「相手は間違っている」という事が証明されないと気が収まらないのです。

相手が正しくないことを証明するためには、相手が間違っていることを証明するためには、相手を追い込んでいくしかないのです。しかし、ここには重大な間違いがあります。

相手を追い込む相手が苦しむのは当然

つまり、相手が苦しまない限り、そして、それが維持されない限り、相手のことが許せないのです。 そして、自分が正しいことも証明されなければいけません。

自分の正しさと、相手の苦しみがセットになるとき、そこには「追い込もう」とする動機が生まれます。ですから、自分が正しいことが証明されないといけないのです。

相談に多い、「これってパワハラですか?」パターン

私たちは、多くのパワハラのご相談を受けています。そして、そのご相談の内容には、①いくつかの不愉快に感じた抽象的な出来事を列挙して、②「これってパワハラですか?」 と聞く内容のものがあります。

パワハラ相談における、「これってパワハラですか?」パターン

  1. 不愉快に感じたことを
  2. 抽象的に列挙し、
  3. 「これってパワハラですか?」と聞く

こういう相談の問題点は、「抽象的」で「具体性に欠ける」という致命的な欠点があることです。
具体性に欠ける!、とは、いつ、どこで、だれに、どのようなことをされたのか、いわゆる5W1Hに欠けるという点です。

そして、具体性に欠けるのに、「これってパワハラですか?」と聞くことの背景には、パワハラだという事を誰かに証明してもらうことで、相手を追い詰める機会が欲しいという欲求が見え隠れするのです。

原田芳裕

相手を追い込む正当性を得たいから、不愉快に感じたことを並べ立てて、「パワハラですか?」と聞く人が多いのです。

しかし、いつ、どこで、といった具体性が欠ける言動を、「パワハラか/パワハラで無いか」という判断基準で即答することは、ハラスメント防止法の観点から言っても、やってはいけないことだと、私たちは考えています。

パワハラ上司を追い込むことは、実は法律的にも違法

基本的には、パワハラ防止法を活用して、上司がハラスメントをしないように再発防止措置を企業に講じさせることが大事です。

しかし、ハラスメントされたことへの恨みから、追い込むことに執着する人も実際にはいます。

謝罪して当たり前!

苦しんで当たり前!

懲戒になって当たり前!

クビになって当たり前!

これがどういう心理を産むかというと謝罪しない限り、再発防止にはならない! という自分よがりな判断基準を生み出してしまうのです。

しかし、現在のパワハラ防止法は、ハラスメントの相談をしたら、企業として再発防止措置を講じなければいけないようになっているのですから、まずはハラスメントを会社の相談窓口に相談して、再発防止を講じさせた方が良いのです。

ですが、もし、謝罪しないと再発防止ではない!と固執すると、どうなるのでしょうか? 

パワハラ防止法の指針にある、労働者の責務

⑵ 労働者の責務
法第30条の3第4項の規定により、労働者は、パワーハラスメント問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる4の措置に協力するように努めなければならない。

事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等に
ついての指針 harassment_sisin_baltusui.pdf (mhlw.go.jp) より。 

簡単に言うと、会社の講じる再発防止措置に協力する義務が、労働者にはありますよ! ハラスメントの被害者も同じですよ! という事なのです。

という事は、パワハラした相手を追い込むことに執着することで、法律上の義務に違反してしまうことに繋がるのです。

まとめ

パワハラした相手を追い込もうという動機は、かえって、自分が法律上の義務に反する行為に繋がるので、やめましょう。

もし、ハラスメント行為でお悩みの方がいらっしゃれば、是非、私たちにご相談いただければと思います。

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