パワハラの証拠集めには、大事なポイントがある
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パワハラの証拠集めは、大事なポイントがある。
パワハラの相談を受けてると・・・・明らかに
恨みを晴らそうとしているんだなあ~
という方がいらっしゃいます。主観的に「パワハラに遭ってます!」という人は、そういうケースが多いのです。しかし、恨みを晴らそうとしても、ハラスメント防止法は、それを許していません。
第三十条の三 国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「優越的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 | e-Gov法令検索 (e-gov.go.jp)
2 事業主は、優越的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。
3 事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
4 労働者は、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。
この黒線部分こそ、それです。パワハラ防止法は、会社の防止措置義務に協力しなければいけないことを労働者に義務付けているのです。
ですが、恨みを晴らそうとすると・・・・会社のやっていることは間違っている!となりがちです。そこが落とし穴なのです。
大事なのは、パワハラの再発防止!
私たちは、↓のことが、ハラスメント問題を解消するための、基本的な心構えだと言っています。
どういうことでしょうか。法律が会社に求めているハラスメント防止措置に以下のことがあります。
要は・・・・
ハラスメントの相談に対して、企業は
・迅速な対応
・再発防止を行う!
という事が義務付けられている!という事です。
これは、ハラスメントの事実が認められなかったことに対しても、再発防止をしなければいけない!という事です。
大事なのは、会社がハラスメント防止法に則って、キチンと相談に対して対応するかどうか!という事なのです。
まとめ 会社への相談が大事な証拠となる。
実は、パワハラは、証拠が無くても、会社は再発防止に向けて、対応しなければならないのです。ですから、率直に言うと、
証拠より、会社への相談
が大事であり、会社がどう対応するかが、証拠になってくるのです。
但し、それでも、会社に対してどう相談すればよいのか、分からないこともあるかと思います。
そういう時は、ぜひ私たちにご相談いただければと思います。
下の相談フォームよりご相談ください。
参考記事+動画
パワハラセクハラ相談の私たちの考え方は、こちらの記事も参照ください。
また、私たちは、パワハラ防止研修も行っています。研修の動画も参考いただければと思います。
春日井商工会議所 青年部さまでのハラスメント研修です