兵庫県警、40代の警視をパワハラ行為で訓戒処分
兵庫県警、40代男性警視を2度目のパワハラで本部長訓戒処分に - 社会 : 日刊スポーツ (nikkansports.com) よりの記事を紹介します。
【引用はじめ】
兵庫県警、40代男性警視を2度目のパワハラで本部長訓戒処分に
[2021年10月27日14時0分]
兵庫県警が、部下にパワハラ行為をしたり届け出なく外泊したりしたとして、地域部の40代男性警視を本部長訓戒の処分としたことが27日、県警関係者への取材で分かった。9月1日付。警視は過去にも部下へのパワハラで所属長訓戒の処分を受けており、9月に県西部の警察署に異動となった。
県警関係者によると、警視は総務部に所属していた昨年、自分の意に反する部下らを仲間外れにしたり、仕事を増やして過剰な負担をかけたりするパワハラ行為をした。また仲の良い部下ら5人以上で届け出なく県内旅行に出かけ、飲酒を伴う会食をした。
県警は新型コロナウイルス禍で4人以下での会食や、飲酒自粛を職員に要請。内規で自宅や官舎以外に外泊する際は上司への届け出が必要としている。
警視は無断外泊については認めたが「パワハラのつもりはなかった」などと説明している。今年4月に定期異動で地域部に異動し、内部通報を受け県警が調査していた。
警視は警備部に所属していた約3年半前も、部下を立たせて長時間説教するなどのパワハラをしたとして処分を受けた。(共同)
【引用終わり】
この報道によると、以下のパワハラ6分類のうち、人間関係からの切り離しや、過大な要求が行われていたようです。
パワハラ行為6つの類型
代表的な言動の類型 | 例 |
⑴ 身体的な攻撃 (暴行・傷害) | ① 殴打、足蹴りを行う ② 相手に物を投げつける |
⑵ 精神的な攻撃 (脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言) | ① 人格を否定するような言動を行う。相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を含む。 ② 業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行う ③ 他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行う ④ 相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数の労働者宛てに送信する |
⑶ 人間関係からの切り離し (隔離・仲間外し・無視) | ① 自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりする ② 一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させる |
⑷ 過大な要求 (業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害) | ① 長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない作業を命ずる ② 新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責する ③ 労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせる |
⑸ 過小な要求 (業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと) | ① 管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる ② 気にいらない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えない |
⑹ 個の侵害 (私的なことに過度に立ち入ること) | ① 労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりする ② 労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露する。 |
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