高松刑務所での女性職員へのパワハラ。高裁判決のニュース
高松刑務所でのパワハラに対する、高等裁判所判決が出ました。そのニュースを紹介します。
高松刑務所で女性職員にパワハラ 国に約230万円の賠償命令 「時効は成立していない」高松高裁が一審判決を変更(KSB瀬戸内海放送) - Yahoo!ニュース
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高松刑務所で女性職員にパワハラ 国に約230万円の賠償命令 「時効は成立していない」高松高裁が一審判決を変更
9/1(木) 17:27配信

KSB瀬戸内海放送
高松刑務所に勤務していた女性職員が、上司のパワハラやセクハラで休職を余儀なくされたとして国を相手に約600万円の損害賠償を求めている裁判です。高松高裁は一審判決を変更し、国に約230万円の支払いを命じました。 【写真】高松刑務所

判決によりますと、女性職員は高松刑務所で勤務していた2013年4月以降、女性上司から30分以上にわたって罵倒されたり、忘年会の帰りに、男性上司から抱きしめられたりキスをされたりしました。 女性職員は翌年、うつ病と診断されて休職に追い込まれ、その後、自殺未遂をしました。 女性職員は2018年、「パワハラやセクハラで休職を余儀なくされた」として国に約600万円の損害賠償を求める訴えを徳島地裁に起こしましたが、時効が成立しているなどとして棄却されました。 高松高裁の神山隆一裁判長は、「うつ病が公務に起因すると認められた2018年10月から計算するのが相当」として時効は成立していないと判断。また、上司の行為は「指導の域を超えていて違法」だとしました。 高松刑務所は、判決文を精査中で具体的なコメントは差し控えるということです。
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