セクハラの相談窓口の義務について。【企業において】

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ハラスメントの無い企業の定義
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企業様のセクハラ研修・セクハラ防止のご相談を承っております。
メール・電話窓口は以下から!

私たち職場環境改善工房は、以下のお電話で、企業様や個人さまのハラスメント対応の相談を承っております。
対応時間は、平日の10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。

また、メールでのご相談は、以下からも可能です。

ちなみに、ご相談に対応するコンサルタントのプロフィールは、こちらになります。

セクハラの相談窓口設置は企業の義務です。

セクハラに関して、その防止をしていくために、以下の対策を講じるよう法律で義務付けられています。

セクハラ防止法が企業に義務づける義務

セクハラ防止法が企業・法人に義務付けること
事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
 ⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
 ⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。
  ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。
職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 
 ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
  ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
  ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
  ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)
併せて講ずべき措置
 ⑼相談者・⾏為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること
 ⑽事業主に相談したこと、事実関係の確認に協⼒したこと、都道府県労働局の援助制度の利⽤等を理由として解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

これをまとめると・・・・

セクハラ防止法が企業に義務づけていることの要約

  • 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発 
  • 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 
  • 職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 
  • 併せて講ずべき措置 (プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)

を講ずるよう義務付けています。

そして、この中の「職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応」においては、

  • 被害者に対する適正な配慮の措置の実施
    • 職場におけるハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に⾏うこと
  • ⾏為者に対する適正な措置の実施
    • ⾏為者に対する適正な措置の実施職場におけるハラスメントが生じた事実が確認できた場合には、速やかに⾏為者に対する措置を適正に⾏うこと
  • 再発防止措置の実施
    • 改めて職場におけるハラスメントに関する方針を周知・啓発する等の再発防止に向けた措置を講ずること。(セクシュアルハラスメントの場合には、必要に応じて、他の事業主に再発防止に向けた措置に協⼒を求めることも含まれます(※)。)なお、職場におけるハラスメントが生じた事実が確認できなかった場合においても、同様の措置を講ずること

が義務付けられています。

ここから導き出されるのは、

  • 企業のセクハラ相談窓口の設置は義務
  • セクハラ相談窓口が再発防止に直結するよう機能させることも義務

ということです。

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セクハラ防止は、相談窓口対応が肝要

セクハラ防止法が企業に義務づけていることの一つに、「相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」とありますが、これがまさしく、セクハラに対しての企業の相談窓口の設置義務という事になります。

もっと言うと、企業はセクハラに関して

  • 未然防止措置
  • 相談窓口設置措置
  • 再発防止措置

を行わなければなりません。相談窓口を置けばよいのではなく、相談があったときに必ず再発防止措置を行わなければならないという事なのです。
この点を、ぞんざいに扱い、適切に法を遵守していない事業主様が多いのです。

ですから、セクハラの相談窓口が、相談を受けたときの流れは以下になります。

セクハラ相談窓口がセクハラの相談を受けた時の流れイメージ

セクハラの相談に対して、会社のハラスメント相談窓口は適切に対応し、再発防止措置を講じなければいけない

調査をして、ハラスメントの事実が認められなかったとしても、当事者に対して、再発防止措置を行わなければならないのです。

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企業がとるべき対策

ですから、弊社としては、各企業様にハラスメント防止法の指針に準じて、以下の内容で対策を取るよう、お勧めしています。

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これは以下の、法律上、企業がとらなければいけないハラスメント防止措置について、のっとったものです。

  • 未然防止(厳罰化と社内周知)
    • 1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
      • ⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
      • ⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
  • 再発防止(相談窓口の設置と、相談に対する適切な対応)
    • 2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
      •  ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。
      •  ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。
    • 3 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
      •  ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
      •  ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
      •  ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
      •  ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)
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ここから見ても、セクハラの相談窓口は企業内に設置しなければいけないのです。

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まとめ

セクハラの相談窓口は、各企業設置しなければいけません。もし、設置していない実態があると、セクハラ防止法違反になってしまいます。設置していても、機能していないとなると同様です。

セクハラ防止に関して、お困りの企業様がございましたら、ぜひ私たちにご相談ください。

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