セクハラの相談を受けました。企業がその対応で心がけるべきこと。

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ハラスメントの無い企業の定義
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セクハラを相談された時、その対応を中途半端にするのは危険です。
なぜなら、セクハラは「性」という非常にナイーブな面を抱えているからです。それだけにセクハラ相談への対応には「慎重さ+本質的な解決」が求められます。
企業として、セクハラの問題に直面した時、どういう対応をすればよいのか、その基本的な考え方を、私たちのハラスメント個人相談のノウハウからお伝えしたいと思います。

セクハラの本質は、どういうところにあるのか。

セクハラの本質は、「性」にまつわる一方的な言動です。しかも、多岐にわたります。

  • 肉体に関すること。
  • 容姿に関すること。
  • 性欲に関すること。
  • 恋愛に関すること
    相手の有無や、「結婚しないの?」といったことも含む
セクハラ上司を撃退!!セクハラ対策証拠を押さえるポイント | Gajemono

何らかの形で「性的不快感」を感じさせるのであれば、それはまさしく「セクハラ」と言えるでしょう。

ですから、セクハラの本質とは、こういうものなのです。

つまり、ハラスメントに「性」が付きまとったものが、セクハラなのです。

企業における「セクハラ」行為のデメリット

企業内においての「セクハラ」のデメリット・・・・というよりも、性的な部分を除いてのセクハラの特徴をまず述べたほうがいいでしょう。

セクハラの知られざる特徴

他人が見ていないところでする傾向が強い

2人きりのコミュニケーション環境の中で、行われる・・・スマホを使った2人きりのやり取りも然り。

人が見ていないところで「性」が絡んだ言動をされる・・・・、これだけで3つのデメリットが生まれます。

  • 不快感によって精神的に追い込まれる・・・メンタルがやられる
  • 誰にも相談できない・・・・「性」が絡むことは、相談はできないことが多い。特に周りが誰も見ていないことに関しては、恐怖と不安も絡んで相談できない。
  • 顕在化しにくい(相談されないから)・・・企業として再発防止にも取り組めない

セクハラ行為というのは、顕在化しにくいので、再発防止もやりにくいという側面は、経団連の調査結果からも垣間見えます。

 5年前と比較した「パワハラ」「セクハラ」の相談件数(出典:経団連の資料より)
5年前と比較したその他ハラスメントに関する相談件数(出典:経団連の資料より)

セクハラの相談が増えないというのは、「相談しづらく、言えない」というのも原因としてあると私たちは思っています。

セクハラの相談に企業として、どう対応したらいいの?

セクハラ防止についていえば、企業として

  • セクハラを相談しやすい環境
  • セクハラに関して再発防止を行いやすい環境
  • セクハラに関して、互いに啓発しやすい環境
  • セクハラ行為に対する厳罰化

を整える必要があります。これは、実は、セクハラ防止法に義務付けられていることなのです。

では、企業として、どういうセクハラ防止対応が必要なのでしょうか?

企業としてのセクハラ防止の基本(セクハラ防止法が企業に義務付ける、セクハラ防止措置)

セクハラ防止法(男女雇用機会均等法のセクハラ防止の部分)は、企業に以下のセクハラ防止措置を講じるよう、義務を課しています。

ハラスメント防止で企業に求められること。
セクハラ防止法が企業・法人に義務付けること
事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
 ⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
 ⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。
  ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。
職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 
 ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
  ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
  ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
  ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)
併せて講ずべき措置
 ⑼相談者・⾏為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること
 ⑽事業主に相談したこと、事実関係の確認に協⼒したこと、都道府県労働局の援助制度の利⽤等を理由として解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

この中で、どういうポイントが重要でしょうか?それが「相談窓口を充実させることです。」

相談窓口の機能を充実させることが肝

相談窓口を充実させる!とは、「相談窓口を再発防止に向けて、機能させる」ということに他なりません。

イメージとしては、こういうイメージになります。

企業は、ハラスメントの相談を受けたら、再発防止措置を講じるところまで対応しなければいけないのです。

もし、同じ会社の社員からセクハラの相談を受けたら?
(あなたが、セクハラの相談を受けているとして。)

もし、同じ会社の社員からセクハラの相談を受けたら、どうすれば良いのか?

それは同じ社員としてセクハラ防止義務に応じなければいけません・・・・ですから、キチンと話を聞いてあげて、「一緒にハラスメント相談窓口に行く」ことが基本です。

同じ会社の社員からセクハラの相談を受けて、やるべきこと。

話をキチンと聞いたうえで一緒にハラスメント相談窓口に行くこと。
そして、相談者に寄り添う事

ハラスメント相談窓口に行くことが、解決の第一歩なので、一緒に行くことが大事です。ただ、セクハラは他のハラスメント以上に精神的なダメージが大きいところがあります。ですから、相談窓口に一緒に行ってほかっておくのではなく、一緒に寄り添っていくことが大事なのです。

・・・・という事は、企業としてもやらなければいけないことがあります。

企業は、社員がセクハラの相談を誰かから受けたら、ハラスメント相談窓口に相談するよう、啓発すること

こういう取り組みも、大切になってくるのです。

セクハラの対応は、とてもナイーブ

最後に、セクハラの対応は、非常にナイーブなものであることをお伝えしたいと思います。

セクハラは「性」のことが関わります。よって深刻な内容になればなるほど、本人は「話すのが苦痛」なのです。

  • セクハラを話すことは、苦痛である
    • 本人の聞き取りも、あいまいになりやすい
      • 事実を示すものも掴みにくい
  • 相手は本当のことを話さない
  • 周りも、「セクハラ」と認識していないことが多い。

ですから、セクハラの対応は非常に神経を使うのです。

まとめ

セクハラは、対応が非常に難しいところがあります。しかし、セクハラを防いでいくために常時取り組まなくてはいけないことがたくさんあります。

セクハラ防止で悩んでいる企業の方、ぜひ、私たち職場環境改善工房にご相談ください。

ハラスメント防止の研修とコンサルティングを行っています。

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