パワハラする上司には、どういう対策が必要でしょうか。
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パワハラ上司には、再発防止策を講じることが一番効果的
ひょっとしたら、皆様が務める会社の中にも、「ハラスメントをし続けているんじゃないの?」と感じさせる人がいるかもしれません。そういうパワハラをする人は、実は「無自覚」でやっていることも多いです。
ですから、パワハラ行為が止むのを待つことも、個人的に「パワハラです!」と指摘することも、問題解決にはなりえず、かえって状況が悪化することは十分に考えられます。
しかしハラスメント自体、ハラスメント防止法が制定されて、企業として防いでいくことが義務付けられました。
つまり、ハラスメント防止法の枠組みを利用して、パワハラ上司の無意識無自覚のハラスメント行為を自覚させることは、可能なのです。
ハラスメント防止法は、「相談機能充実」と「再発防止措置」を中心に据えている。
ハラスメント防止法は、「再発防止」として、企業に以下のことを講じるよう、義務付けています。
- 再発防止(相談窓口の設置と、相談に対する適切な対応)
- 2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。
- ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。
- 3 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
- ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
- ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
- ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
- ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)
- 2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
これを簡単にまとめると・・・・
- 相談窓口を設置すること。
- 当事者以外の、誰の相談にも対応すること
- 目撃者の苦情や、社内の第3者などの相談にも対応すること
- ハラスメントの相談が寄せられたら、迅速に適正に対応すること
- (ハラスメントの事実が認められなくても)、再発防止措置を講ずること!
- ハラスメントの事実が認められた場合(懲戒処分にならなくても、ハラスメント行為が疑わしいケースも含む)は、行為者、被害者に適正な対応を取る。
という事になります。ここで活用できるのは、ハラスメント相談窓口に相談したら、企業として改めて再発防止措置を講じなければいけない!という枠組みです。
パワハラ上司の行為をハラスメント相談窓口に相談してしまうのが、一番効果的な対策
被害者が、パワハラ上司の行為を相談することも、効果的なのですが、もし、あなたが第3者の立場でハラスメント相談窓口に相談しても、効果があります。なぜなら、ハラスメント防止法が、相談に対して、迅速適正に対応して、再発防止措置を講じるよう、義務付けているからです。
相談と言っても、「ハラスメントではないか?」という苦情みたいなものも、相談の一種だと考えて構いません。ですから、相談窓口担当者がハラスメント行為を見聞きして、対応するということもあり得ます。
ハラスメント相談窓口が、相談を受けてから再発防止策を講じるまでの流れは、以下のようになります。
相談するときは、「いつ どこで どのようなことをされたか」を時系列でまとめておいた方が、相談窓口も対応しやすいと思います。
パワハラ上司の行為は会社のハラスメント相談窓口に相談してしまえ!
そして、会社に再発防止措置を講じてしまえ!
がパワハラ上司に対する王道なのです。そして、相談に対して、相談窓口担当者はキチンと対応してね💛 対応しないとハラスメント防止法に反して労働局から指導監督が入る可能性が高くなるよ💛という事も覚えていただければと思います。
ハラスメントの心理からの、解決方法
このHPでは、ハラスメントの心理について、様々な角度で述べています。
パワハラ上司の心理をある程度、把握したうえで対応することも大事です。というのは、ハラスメントを上司に相談して、会社が対応したとしても、その上司が形を変えて対抗してくることがあるからです。
まとめ
パワハラ上司の行為は、法律の枠組みを使って、簡単にやめるさせることができることは、お判りいただけましたでしょうか?
しかし、実際に対応するときに、細かいところで判断に迷うことも多いと思いますし、実際には、対応一つで「不適切である」ということにもなりかねません。実際には、企業として、どのように対応して良いのか分からないこともあるかと思います。
私たちは、ハラスメントを無くしたいという企業様の応援させていただければと思っています。お悩みの企業様、ぜひ、私たちにご相談いただければと思います。
以下のフォームから、ご相談できます。