会社は、セクハラにどう対応すべきですか?
セクハラとは、どういう性質を持っているのか。
セクハラの第一条件は、まず、「性的な言動」が含まれることにあります。
そして、以下の動機に基づく言動となります。
- 動機…性的な欲求や関心
もし、男女が相思相愛で、互いに心惹かれ合いつつ、おもいやっていれば、性的な欲求や関心が動機にあったとしても、セクハラにはなりません。
これは、愛し合う男女だけではありません。友人同士知人同士でも、認め合いがあれば、セクハラとはならないのです。
しかし、ハラスメントとは、一方的で、相手の価値を下げるコミュニケーションの集合体です。性的な欲求や関心が、性的な言動に繋がると考えると、セクハラの本質は以下になります。
セクハラは、性的な欲求に基づいていますから、必ず性的な言動に繋がります。そして、職場で行われる性的な言動がセクハラにならないことは、ほとんどありえません。思いやりのある性的言動が、日常で交わされることがほとんどないからです。
ハラスメントの心理
では、セクハラは、どうして起こってしまうのでしょうか?
ハラスメントの心理は、恐れや怯えから来ます。
恐れや怯えと性的欲求が絡んで、相手の価値を認めない、一方的な性的な言動となるのです。
セクハラの典型例が、男性から女性へのセクハラです。男性は女性に弱いところを見られたくないと思う傾向が強いです。「弱いところ」とは言い換えれば劣等感であり、それと性欲が絡んだ時、セクハラの言動が繰り出されます。
また、男性が先輩や上司の場合、立場の強さからセクハラが繰り返されるケースもあります。
そして、非常にナイーブなところがあるため、セクハラを受けた側は、耐えてしまうのです。場合によっては、一気にメンタル疾患に追い込まれることもあります。
会社は、セクハラに対して、どうあるべきか。
セクハラの言動が見受けられた場合。実際にセクハラの言動を受けた場合、早急に会社の相談窓口に相談して対応してもらうことが必要です。
セクハラ防止法は、会社に対して以下の措置を講じることを義務付けています。
特に相談窓口の設置と、セクハラ相談への迅速で適切な対応は重要なところです。
要は、
セクハラの相談があったら、迅速に対応せえよ! しかも、再発防止必ずせえよ!
ということなのです。そして、セクハラ相談に対して、この対応がなされない場合・・・
労働局から、勧告が入る可能性があります。
セクハラ防止法に関して、当事者の一方(要は、セクハラ相談者)から援助を求められたときは、労働局は、会社に対して、指導や勧告をすることができるのです。
男女雇用機会均等法に規定があります。
第十七条 都道府県労働局⻑は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方⼜は⼀方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導⼜は勧告をすることができる。
男女雇用機会均等法
2 第⼗⼀条第二項の規定は、労働者が前項の援助を求めた場合について準⽤する
この勧告をしても、会社が従わない場合、労働局は、会社名を公表することもあるのです。
まとめ
ハラスメントの相談に対して、どう対応すれば良いのか、悩む企業様も多いかと思います。
その時は、ぜひ、私たちにご相談ください。セクハラ対応に関するノウハウを持っています。