セクハラに会社は、どう対応すべきですか?

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ハラスメントの無い企業の定義
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企業様も、個人さまもパワハラ対応のご相談を承っております。
電話窓口は以下から!

私たち職場環境改善工房は、以下のお電話で、企業様や個人さまのハラスメント対応の相談を承っております。
対応時間は、平日の10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。

090-7312-3133

また、メールフォームのご相談も、こちらからもできます。

ちなみに、ご相談に対応するコンサルタントのプロフィールは、こちらになります。

セクハラ防止教育と相談窓口機能が大切

セクハラを防止しようと思っても、ナイーブな要素もあるため、会社としてどのように対応してよいのか、分からないこともあるかと思います。

今日は、会社におけるパワハラ防止の基本についてお伝えしたいと思います。

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セクハラに対する教育が第一

もし、セクハラに対して、会社が本格的に防止しようとするのであれば、基本的には、「定期的に教育をする」ということが大事です。要するに、教育無くして未然にハラスメントは防止できないという事なのです。では、どういう事を教育していくことが必要なのでしょう。

まずは、セクハラの本質を教えるという事です。

セクハラは、性的な言動をもって、相手に一方的に精神的に追い詰める行為だという事を教えることです。

そして、法律で会社に義務付けられている、セクハラ防止措置について教えて、①セクハラをしないように心がけること ②セクハラされた時の対応 について教える必要があります。

ハラスメント防止措置(セクハラ)

セクハラ防止法が求めている、ハラスメント防止措置は、以下の通りです。

パワハラ防止法が企業・法人に義務付けること
事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
 ⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
 ⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。
  ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。
職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 
 ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
  ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
  ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
  ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)
併せて講ずべき措置
 ⑼相談者・⾏為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること
 ⑽事業主に相談したこと、事実関係の確認に協⼒したこと、都道府県労働局の援助制度の利⽤等を理由として解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

これを言い換えると、

  • 就業規則にハラスメント禁止を盛り込み周知させて
  • 相談窓口を設置し、
  • セクハラの相談に迅速に対応し、
  • 再発防止措置を講じなければいけないハラスメントの事実が認められなくても、

ということになるのです。

大事なのは、相談窓口対応

もちろん、研修などで、未然防止措置を講じることも大事で、ハラスメント研修を行うことも大事なのですが・・・・・

セクハラ防止法が企業に義務づける、相談窓口対応は社員全員が知っておく必要があります。

知っておくべきセクハラ相談の対応

相談窓口は、
セクハラの相談に迅速に対応し、
再発防止措置を講じなければならない。

実は、これが守れていないと、労働局が指導や勧告しやすい状況になってしまいます。

ですから、私は実際に個人相談向けのサイトで、初めに会社の相談窓口に相談して、対応しなければ労働局に相談してください!と言っているのです。

つまり、会社として重要なのは、セクハラに対する相談窓口を機能させることなのです。

まとめ

しかし、相談窓口を充実させることは、経験も積まねばならないところがあり、自社だけではなかなか悩ましいところもあります。

私たちは、ハラスメント防止のコンサルタントも行っておりますので、是非、一度ご相談ください。

以下からご相談承っております。

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