「職場のいじめ」への仕返し。企業はどう対応すればよい?

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ハラスメントの無い企業の定義
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企業様のパワハラ研修・パワハラ防止のご相談を承っております。
メール・電話窓口は以下から!

私たち職場環境改善工房は、以下のお電話で、企業様や個人さまのハラスメント対応の相談を承っております。
対応時間は、平日の10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。

また、メールでのご相談は、以下からも可能です。

ちなみに、ご相談に対応するコンサルタントのプロフィールは、こちらになります。

職場いじめへの仕返しを、法は認めていない。

よく誤解されがちなのですが、職場いじめへの仕返しを「ハラスメント防止法」は一切認めていません。

↑ のような反撃を実は、法律はいっさい認めていないのです
それを、今から説明します。

ハラスメント防止法が企業に課すハラスメント防止措置

ハラスメント防止法とは、以下のそれぞれのハラスメントに対する防止措置の法律の総称を言います。
決して、「ハラスメント防止法」という法律が単独であるわけではありません。

  • パワーハラスメント(パワハラ)・・労働施策総合推進法
  • セクシャルハラスメント(セクハラ)・・男女雇用機会均等法
  • マタニティーハラスメント(マタハラ)・・育児介護休業法

そして、ハラスメント防止法はハラスメント防止の為に、以下の措置を取るよう、義務付けています。

ハラスメント防止法が企業に義務づける、ハラスメント防止措置(パワハラ・セクハラ・マタハラ共通)

実は、これらの中でも一番重要なのは、相談窓口設置です。

重要な、ハラスメント相談窓口

上の図だけでは分かりづらいのですが、相談窓口は、ハラスメントの相談を受けたら、迅速に対応して、ハラスメントの事実が認められなくても、改めて再発防止措置を行わなければならない、のです。これが非常に重要なポイントです。

相談を受けたハラスメント相談窓口は、以下のようなイメージで対応しなければいけないのです。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf

厚生労働省のパンフレットには、再発防止措置の実施について、このように書かれています。

実は、この再発防止措置まで対応しなければいけないことを知っている人は非常に少ないのです。

企業が行うハラスメント防止措置に協力するのが労働者の責務

ハラスメント防止法は、ハラスメント防止措置に対する労働者の責務も明確にしています。

要は、会社が行う、ハラスメント防止措置に、労働者は協力しなければいけない!と明記しているのです。もちろん、再発防止措置に対しても、労働者は協力しなければいけません。

職場いじめへの仕返し自体がハラスメント防止法違反

職場いじめへの仕返しというのは、

  • 職場のいじめを、ハラスメント相談窓口に相談し、
  • 会社が迅速に事実調査を行い
  • 会社として、再発防止を講ずる

という法律上義務付けられたプロセスを経ずに、個人的な恨みを果たすことになるので、労働者としての責務を果たさないことになります。

したがって、職場いじめへの仕返しは、ハラスメント防止法に反するのです。

ハラスメントハラスメントをする労働者

ハラスメントハラスメントとは、「ハラスメント」を過渡に主張するハラスメントで、職場のいじめへの仕返しを正当化するためにも行われるハラスメントです。

この記事でも、述べたことがあります。

相手を追い詰めるために、「ハラスメント」を主張するのですが、中には、ハラスメント相談窓口に行き、相手が少しでも謝罪したら、「本当に反省しているの?」と何度も追い詰めていくパターンもあります。

ハラスメントハラスメント行為は、ハラスメント防止法に反するのです。

職場いじめへの仕返しに対して、企業として対応するポイント

職場いじめへの仕返しは、

・明らかにハラスメント防止法に反する行為

というのが重要なポイントです。ですから、企業としては、仕返しの行為者に対して徹底的に、仕返しを行わないように指導しましょう。

しかし、それでも仕返しをやめない場合は、しかるべき処分をすることも検討し、厳しく対応しましょう。

まとめ

しかし、職場いじめに対する対応をどうすればよいか、困っている企業様もあると思います。私たちは、そういう企業様に対して、コンサルティングも行っていますので、お問い合わせください。

以下のフォームから、ご相談ください。

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